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感染予防のために設備導入しよう 最大100万円&助成率2/3 パーテーション/サーモカメラ等【新型コロナ対策】

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ギリギリ間に合う!11末締め切りの助成金・補助金「全495件」はこちら!

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「宿泊施設で使える助成金&助成金を使って宿泊施設に御社の商材を拡販する方法セミナー(無料/オンラインのみ)」開催 11/18(水),12/15(火),1/19(火)

セミナーのご案内 セミナー詳細ページimg 11/18(水),12/15(火),1/19(火)
宿泊施設で使える助成金& 助成金を使って拡販をする方法 セミナー (無料/オンラインのみ)
  今年の新型コロナウイルス感染症による経済的影響はとても大きいです。 しかしそれでも尚、宿泊施設が売上をアップできる方法があります。 それは助成金・補助金情報を積極的に活用しつつ、効果的な営業アプローチを展開することです。 そこで今回「宿泊施設で使える助成金&助成金を使って宿泊業界に拡販をする方法セミナー」を11/18(水),12/15(火),1/19(火)に開催します! ・宿泊業が使える助成金・補助金とは? ・新型コロナ対策の地方自治体の助成金・補助金を活用するには? ・助成金・補助金を顧客に紹介して喜ばれる方法とは? ・徒歩圏内の顧客を開拓する営業ツールの有効な使い方、他社の成功事例 本セミナーで得た知識をフル活用して、コロナ禍においても果敢に顧客開拓をしましょう! ご興味がある方は是非ご参加ください! ※新型コロナウイルスの感染防止のため、今回はオンラインセミナーのみとなります。 ※お申込みには「助成金なう」の登録(無料)が必要です オンラインセミナーの説明はこちら
【こんな方にオススメです】
1.新型コロナによる影響を受けている方 2.効果的な顧客開拓を行いたい方 3.助成金・補助金にご興味がある方

日程・アクセス・申し込み方法

【日 程】

2020年11月18日(水) 午前の部:10:30~12:00 午後の部:15:00~16:30 2020年12月15日(火) 午前の部:10:30~12:00 午後の部:15:00~16:30 2021年1月19日(火) 午前の部:10:30~12:00 午後の部:15:00~16:30

【定 員】

50名

【参加料金】

無料 ※セミナーに申込むには助成金なう会員にご登録いただく必要があります。 ※お申込みになった方に対して前日までに出欠確認の連絡をさせていただきます。また、出席すると連絡したにもかかわらず、当日連絡もなく欠席した場合、今後のセミナーへの参加をお断りさせていただきます。

【注意事項】

(1)予告なくプログラムの内容を変更させていただく場合がございます。 (2)競合の会社様からの申し込みはお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 (3)何も連絡がないままキャンセルされた場合は次回より受講のお申込みが出来なくなりますので予めご注意ください。 (4)事前に出席確認のご連絡をさせていただきます。 (5)オンラインセミナーは生配信のみとなります。その時間に参加できる方のみお申込み下さい。 (6)オンラインセミナーの方はネット環境が必要となります。また、スマホやタブレットでは視聴できない場合がございますので、基本的にパソコンでのご視聴をお願いします。

【お申込み方法】

(1)まずは助成金なうにログインしてください。 ▽助成金なうはこちら (2)ご希望のセミナーを選択の上、必要事項を入力してお申し込みください。

※11月18日(水),12月15日,2021年1月19日(火)は定員に達したため締切らせていただきました。

 

2020年12月15日(火)

   

2021年1月19日(火)

 
オンラインセミナーの説明はこちら

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「家賃補助2020」全国自治体の家賃補助まとめ

Apartment in under construction, South Khulshi 自治体から家賃補助が出るのをご存知ですか? 多くの自治体では、子育て世代や単身者などさまざまな世帯の定住を促進するため、家賃補助の施策を取っています。 特に今年2020年は新型コロナの影響により、事務所や店舗の家賃補助など企業を対象にしたものが数多く公募されています! そこで今回は自治体の家賃補助制度についてご紹介します!

事務所や店舗の家賃を最大600万円補助します!(全国)

飲食や小売の店舗だけでなく事務所等オフィスの賃料も対象として、最大600万円を給付します。 (1)給付対象者 1.テナント事業者のうち、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等 ※飲食や小売の店舗だけでなく事務所等オフィスの賃料も対象 2.5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者 ・いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少 ・連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少 (2)給付額・給付率 給付率:2/3 給付上限額(⽉額) 法⼈50万円 個⼈事業者25万円 給付月数:6カ⽉分 (3)例外措置 「複数店舗を所有する」等の理由で家賃の総⽀払い額が⾼い場合、上限額が引き上がります。 給付率 ア.通常の給付上限額:2/3 イ.通常の給付上限額を超えた額:1/3 給付上限額(月額) 法⼈100万円 個⼈事業者50万円 給付月数:6カ⽉分 (4)公募開始時期 6月下旬に公募開始予定

新婚・子育て世帯の家賃を補助します!(東京都千代田区)

「親世帯との近居のために住み替える新婚世帯・子育て世帯」や「子どもの成長等に伴いより広い住宅に住むために区内転居する子育て世帯」を対象として家賃を補助します。 (1)対象世帯 1.親元近居助成 区内に引き続き5年以上居住する親がいる新婚世帯・子育て世帯である。 区外から区内への住み替え、または区内での住み替えをする。 2.区内転居助成 区内に引き続き1年以上居住している子育て世帯である。 区内での住み替えをする。 (2)補助要件 次のすべての要件を満たす世帯であることが必要です。 1.年間所得 ・世帯の年間所得の合計が、以下の範囲内であること 2人世帯:189万6千円~1,038万8千円 3人世帯:189万6千円~1,076万8千円 4人世帯:189万6千円~1,114万8千円 ※世帯人数が1人増すごとに38万円を上限に加算します。 2.住戸専有面積 ・住み替え先の住戸の専有面積が、住み替え前のものよりも広くなること ・住み替え先の住戸の専有面積が、次の基準を満たすこと(賃貸・マイホーム共通) 2人世帯:30.0平方メートル以上 3人世帯:40.0平方メートル以上 4人以上世帯:50.0平方メートル以上 3.その他 ・(マイホームのみ)金融機関から総額1,500万円以上の融資を受けて取得したものであること ・同居する者全員が住民税を滞納していないこと ・地域の町会に加入すること (3)補助期間 本申請月の翌月~最長8年間または末子が18歳に達する年度 (4)補助額 世帯人数、親元近居・区内転居、助成年数によって補助額が異なります。 最低:6千円(世帯人数:区内転居2人、助成年数8年目) 最高:8万円(世帯人数:区内転居8人・親元近居6人以上、助成年数1年目) (5)募集期間 随時

新型コロナの影響を受けた企業の家賃を補助します!(愛知県西尾市)

新型コロナウイルス感染症拡大により、影響を受けている市内の中小企業者の経済的負担と事業継続を図るため、事業用として賃借している店舗、事務所、土地などにかかる家賃等を補助します。 (1)補助額 2020年5月の1か月分の家賃等の80% 上限:15万円 (2)募集期間 6月15日~8月31日

他には、 ・休業や失業を余儀なくされた方に対して家賃補助します!(全国) ・事務所を開設すると家賃を補助します!(兵庫県) ・若者の家賃を援助します!(東京都) ・新婚夫婦を対象に家賃の一部を支給します!(福岡県) ・シングルマザー・ファザーの家賃を補助します!(兵庫県) ・建替え・解体予定の住宅の家賃を補助します!(大阪府) ・移住したら家賃を補助します!(香川県) ・若い世帯の家賃を補助します!(長野県)

などの情報があります!

・ ・ 記事の続きはこちらから!(有料会員限定)

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助成金小冊子「経営者のための助成金のすすめ」の全12業種をご紹介します!

大変わかりやすいとご好評をいただいております助成金小冊子「経営者のための助成金のすすめ」ですが、皆様のご愛顧のおかげで、全12業種の小冊子が誕生しました! IMG_3439-1 そこで今回は、全12業種の助成金小冊子をダウンロードランキングでまとめてご紹介します! ※画像をクリックすると、各小冊子の詳細ページへ飛びます。

第1位

★【病院・診療所・医療関連】「経営者のための助成金のすすめ」 5

第2位

★「個人事業主・小規模事業者のための助成金のすすめ」 4

第3位

★建設業・工務店向け「経営者のための助成金のすすめ」 3

第4位

★飲食・小売業向け「経営者のための助成金のすすめ」 2

第5位

★IT事業者向け「経営者のための助成金のすすめ」 1

第6位

★宿泊業・観光業業向け「経営者のための助成金のすすめ」 7

第7位

★【介護・福祉・保育園関連】「経営者のための助成金のすすめ」 6

第8位

★製造業・工場向け「経営者のための助成金のすすめ」 5

第9位

★不動産業向け「経営者のための助成金のすすめ」 4

第10位

★【農業・林業・水産関連】「経営者のための助成金のすすめ」 3

第11位

★「士業のための助成金のすすめ」 2

第12位

★【物流・運輸・交通関連】「経営者のための助成金のすすめ」 1

☆ダウンロード方法

1.有料会員の方は助成金なうにログインしてから、マイページの「資料ダウンロード」でご希望の業種の小冊子をクリックしてください。 助成金なうはこちらから 2.ダウンロードフォームにて必要事項を記載の上、お申込みください。 3.ご登録いただいたメールアドレス宛に小冊子のPDFファイルが送られてきます。 ※小冊子ダウンロードは有料会員だけのサービスです。 月1000円の有料会員になると有料会員限定のブログの記事が読めたり、年に2回のコンサルティングチケットがついていたり、助成金を使って自社商材を拡販できたり、検索結果も全部見えるようになります。この機会に是非、ご登録下さい!

【よくある質問】

Q.無料会員でもダウンロードできますか? A.いいえ、ダウンロードできるのは有料会員様のみとなります。 Q.全業種の小冊子をダウンロードできますか? A.はい、ダウンロードできます。また、1度ダウンロードした資料の再ダウンロードも可能です。ただし、1ヶ月(30日)の間にダウンロードできる小冊子は1種類のみとなっております。 Q.小冊子はどのように送られてきますか? A.会員登録時にご入力いただいたメールアドレス宛に送付させていただきます。 Q.小冊子はどのようなファイル形式ですか? A.PDF形式となります。「印刷用」と「データ閲覧用」の2ファイルをお送りさせていただきます。

カテゴリー: お知らせ | 助成金小冊子「経営者のための助成金のすすめ」の全12業種をご紹介します! はコメントを受け付けていません。

祝!(^^)! 助成金なうの会員数が10/25(日)に、93,000人を突破いたしました(^o^)/

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女性が活躍しやすい職場環境の整備に活用できる助成金とは?

lotus-3449597_640 女性活躍推進法では、労働者301人以上の事業所は「一般事業主行動計画の策定・届出義務」と「自社の女性活躍に関する情報公表義務」が規定されています。 しかし2022年4月1日から女性活躍推進法の一部が改正され、101人以上の事業主へ義務が拡大されることに決まりました。 義務になってしまうと厚生労働省のある助成金を申請できなくなる可能性があります。 その助成金は両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)です。今回はこの助成金について解説します!

1.概要

常時雇用する労働者が300人以下で、女性の活躍に関する「数値目標」と、その達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、その目標を達成した中小企業事業主に支給される助成金です。

2.主な受給要件

策定した行動計画の労働者への周知 策定した行動計画を、「女性の活躍推進企業データベース」というサイトに公表 自社の女性の活躍に関する情報を、「女性の活躍推進企業データベース」に公表 女性管理職数、育休の実績など 策定した行動計画について本社を管轄する都道府県労働局に届出 策定した行動計画の計画期間内に、計画に基づいて一つ以上の取組目標を達成している 取組目標を達成した日の翌日から3年を経過する日までに一つ以上の数値目標を達成し、さらに支給申請日までその状態が継続されている 機会均等推進責任者および職業家庭両立推進者を選任している

3.支給額

47.5万円(生産性要件を満たす場合は60万円) ※1企業1回限り

4.受給までの大まかな流れ

①自社の女性の活躍状況を把握と課題の分析(決まった様式がある) ②上記による課題解決に向けた数値目標、達成に向けた取組目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表・策定届の労働局への届出、女性活躍の状況の公表 ③取組目標の実施 ④取組目標を実施した結果、3年以内に数値目標を達成し、達成状況を公表 ⑤数値目標を達成した日の翌日から2カ月以内に支給申請
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「IT導入補助金セミナー(無料/オンライン)」11/13(金),12/10(木),1/13(水)開催のお知らせ

セミナーのご案内 セミナー詳細ページimg 11/13(金),12/10(木),1/13(水)
「IT導入補助金セミナー」 (無料/オンラインのみ)
 
ITツール導入による業務改善・生産性向上を支援するIT導入補助金! 今年度から通年公募となり、新型コロナ対策に関する取組を行うと補助率がアップします。 IT導入補助金を活用して新型コロナによる不景気を乗り越えましょう! そこで今回「IT導入補助金セミナー」を11/13(金),12/10(木),1/13(水)に開催します。 集中的に傾向と対策について掘り下げていきます。 ・新型コロナ枠の詳しい内容とは? ・申請書類で必ず押さえるべきポイントとは? ・業種ごとの昨年の採択事例の紹介 ・令和2年必ずもらうべき「100%支給される助成金・補助金」 ・無担保・無利子で利用できる融資とは? ・採択実績1社平均2400万、地方自治体からの補助金を使い倒す など 申請を検討されている方は是非ご参加ください! ※新型コロナウイルスの感染防止のため、今回はオンラインセミナーのみとなります。 オンラインセミナーの説明はこちら
【こんな方にオススメです】
1.ITツールを導入して業務改善をしたい方 2.生産性向上させたいが資金に余裕がない方 3.新型コロナ対策に取り組みたい方

日程・アクセス・申し込み方法

【日 程】

11/13(金):10:30~11:50 12/10(木):15:30~16:50 1/13(水):13:00~14:20

【定 員】

各部につき20名

【参加料金】

無料 ※セミナーに申込むには助成金なう会員にご登録いただく必要があります。 ※参加できるのは1部のみとなります。複数の部を申込まないようお願いします。 ※お申込みになった方に対して前日までに出欠確認の連絡をさせていただきます。また、出席すると連絡したにもかかわらず、当日連絡もなく欠席した場合、今後のセミナーへの参加をお断りさせていただきます。

【注意事項】

(1)予告なくプログラムの内容を変更させていただく場合がございます。 (2)競合の会社様からの申し込みはお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 (3)何も連絡がないままキャンセルされた場合は次回より受講のお申込みが出来なくなりますので予めご注意ください。 (4)事前に出席確認のご連絡をさせていただきます。 (5)オンラインセミナーは生配信のみとなります。その時間に参加できる方のみお申込み下さい。 (6)オンラインセミナーの方はネット環境が必要となります。また、スマホやタブレットでは視聴できない場合がございますので、基本的にパソコンでのご視聴をお願いします。

【お申込み方法】

(1)まずは助成金なうにログインしてください。 ▽助成金なうはこちら (2)ご希望のセミナーを選択の上、必要事項を入力してお申し込みください。

※定員に達したため締切らせていただきました。

   
   

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2020年度のキャリアアップ助成金はどう変わるのですか?

SANYO DIGITAL CAMERA 使い勝手の良さからか、厚生労働省でも最も人気がある「キャリアアップ助成金」ですが、2020年度から一部内容が変更されています。 今回はその2020年度のキャリアアップ助成金の変更内容をご紹介します!

1.賃金規定等改定コース

すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、賃金を一定の割合以上で増額した場合に助成されます。 対象労働者数に応じて助成額が変わり、最大360万円(労働者100人、生産性要件)が支給されます。 このコースについて、中小企業において賃金を5%以上増額した場合に加算措置を設けることになりました。 ★加算の額 ・すべての有期契約労働者等の賃金規定等改定:2.375万円 ・一部(雇用形態別、職種別等)の有期契約労働者等の賃金規定等改定:1.235万円

2.選択的適用拡大導入時処遇改善コース

アルバイトなどの非正規労働者や短時間労働者のために、より手厚い年金や保険制度などを労使合意に沿って導入した場合に助成されます。 1事業所当たり最大24万円(生産性要件)が支給されます。 このコースについて、以下4つ変更点がありました。 ※令和3年3月31 日までの暫定措置となります。 (1)選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険の制度概要等の説明(外部専門家の活用)や短時間労働者の意向の把握など、社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組みを実施した場合に新たに助成 (2)上記(1)を実施した事業主が、労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置、能力の開発や向上を図るための措置を実施した場合の加算措置を新設 (3)上記(1)を実施した事業主が新たに社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合、現行の助成措置を加算措置として助成 (4)現行の助成措置における「3%以上5%未満」の賃金の引上げを実施した場合の助成に加えて、「2%以上3%未満」の引上げを実施した場合の助成を追加して加算措置として助成 ★支給額(中小企業の場合) (1)を実施した場合 ・1事業所当たり19 万円 (2)を実施した場合 ・1事業所当たり10 万円 (3)を実施した場合 ・3%以上5%未満:1人当たり2.9 万円 ・5%以上7%未満:1人当たり4.7 万円 ・7%以上10%未満:1人当たり6.6 万円 ・10%以上14%未満:1人当たり9.4 万円 ・14%以上:1人当たり13.2 万円 (4)を実施した場合 ・2%以上3%未満:1人当たり1.9 万円

3.短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに被保険者とした場合に助成されます。 延長時間によって助成額は変わり、最大1278万円(対象労働者45人、5時間以上延長、生産性要件)が支給されます。 今回は1時間以上5時間未満延長での助成において、現行制度で「労働者の手取りが減少しない取組みをした場合」を対象としていたものを、「労働者の手取りが減少しないように、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた場合」に変更されます。 ※令和3年3月31 日までの暫定措置となります。

4.まとめ

キャリアアップ助成金などの厚生労働省の助成金は、毎年細かい仕様変更がなされます。 申請する際はくれぐれも前年度の公募要項を参考にするのではなく、最新年度のものをしっかり読み込むことを心がけましょう!
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助成金申請に絶対必要/賃金台帳の提出方法とは?

catalpa-4501236_640 雇用関係の助成金申請は、担当労働局の審査を経て正式に支給決定がなされます。 支給申請書一式を提出するときに、ほとんどの助成金で「賃金台帳」を提出する必要があります。 対象労働者にきちんと所定の賃金を支払っているかを見るためです。 今回はこの賃金台帳の提出について解説します!

1.支給日後に印刷した賃金台帳が必要

賃金台帳は「賃金の支給日前ではなく支給日後に印刷したもの」が求められます。 例えば、「15日締め/当月25日払い」の事業所とします。つまり15日で締めて給料を計算し、25日になったら賃金を支払います。 その途中の20日辺りに計算が終わり、その時点で賃金台帳を印刷して労働局へ提出するとします。 もちろんその賃金台帳に嘘がなければ問題はありませんが、支給日までに計算が変わってしまう場合もあります。 そのため、支給日以後の日付で印刷された賃金台帳が必要なのです。

2.賃金台帳の提出が難しいなら代用でもOK

しかし、給与確定の日に賃金台帳を印刷してしまう給与ソフトも多く、賃金台帳では日付の要件を満たせない場合もあります。 その場合は、その金額を対象労働者にきちんと支払ったことを証明できる書類があれば、大丈夫です。 例えば、本人の通帳のコピーもその一つです。周囲の関係ない部分は隠してコピーをもらうという方法もあります。 それ以外にも、インターネットからの振込であれば、振込結果を印刷して金額が一致していればOKということもあり得ます。

3.経費補填型の助成金では振込結果の証明が必要

対象経費の一部を助成する「経費補填型の助成金」では、振込結果の提出が求められます。 例えば、「2月29日振込予定」と書かれた振込予定の明細を「2月15日」の日付で印刷をした場合、振込結果との一致を求められる傾向があります。

4.紙ベースでの保管が望ましい

会計ソフトや振込結果の印刷は、一定の区切りの期間を過ぎると印刷できなくなる場合があります。 時期がしばらく経ってから労働局から再提出を求められる場合も多いので、証拠となる書類関係はすべて紙ベースで保管しておくことをおすすめします。
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中高年労働者を採用するともらえる助成金とは?

capybara-417958_640 大抵の企業はいわゆる中高年世代よりも、若年世代を採用したがる傾向があります。 しかし、「もし助成金がもらえるのなら中高年世代の採用に踏み切るか?」と尋ねてみると、「Yes」と答える企業は多いでしょう。 今回は中高年世代の採用を支援するトライアル雇用助成金について解説します!

1.トライアル雇用助成金とは?

トライアル雇用助成金は、ハローワーク等が紹介した就職困難な労働者を企業が、原則3か月有期雇用契約(トライアル雇用)した場合に助成されます。 対象者1人につき、原則最大4万円/月(最長3カ月)が支給されます。 申請の流れとしては、トライアル雇用開始日から2週間以内に対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出します。 そして、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2カ月以内に、管轄のハローワークまたは労働局に支給申請書を提出することで助成金が支給されます。

2.トライアル雇用の対象者

トライアル雇用の対象者は次のいずれかの条件を満たす必要があります。 (1)紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している (2)紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている (3)妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている (4)紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満である (5)就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母等)

3.対象年齢の引き上げ

上記(4)の対象者について、今後は「45歳未満」が「55歳未満」に引き上げるとの発表が厚生労働省からなされました。 早ければ、2019年度中にも申請受付を始める可能性があるようです。 またここで言う「ニート・フリーター」とは、「安定した職業に就いていない人で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている者」という要件があります。 助成金としての正式な発表はこれからですので、現在は詳細を詰めているところだと思われます。

4.まとめ

今回拡充された世代の労働者は、第2次ベビーブーム世代にも該当し、学生時代は半ば行き過ぎた受験戦争を経験しています。 そのため、強い競争力があり、優れたパフォーマンスを発揮できる方も少なくありません。 そんな掘り出し物を探すつもりで、この助成金を活用してみてはいかがでしょうか?
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雇用調整助成金の不正受給をするとどうなりますか?

gorilla-3526174_640 コロナ禍で注目されている「雇用調整助成金」ですが、おおよそ支給決定まで1~2ヵ月程度と他の助成金より早くなっています。 支給決定までが早いと言うことは、それだけ細かいことは問わないと言うことになり、不正受給が増えやすくなります。 今回は雇用調整助成金を不正受給した場合、どうなるかについて解説します。

1.不正受給になっていないかのチェック項目

(1)本当は仕事をしている日に休業したことにして、その日を雇用調整助成金の対象にしていないか (2)従業員を休ませた日を年次有給休暇として処理したのに、その日を雇用調整助成金の対象にしていないか (3)雇用実態がないのにパート従業員だと言うことにして、雇用調整助成金(雇用保険の被保険者ではない場合は、緊急雇用安定助成金)の対象にしていないか

2.不正受給が発覚した場合のデメリット

(1)刑法の詐欺罪に問われる可能性あり (2)企業名が公表される (3)不正額を含め、最大3倍の金額の返還を命じられる (4)助成金が5年間申請不可(不正に関わった役員の別会社も含む) (5)企業イメージの悪化により離職者が増え求職者が減る (6)金融機関から融資を受けづらくなる
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「事業承継・M&Aで使える助成金セミナー(無料/全国/オンラインのみ)」の動画をご覧いただけます(^O^)/

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「事業承継・M&A で使える助成金セミナー」
 
近年は少子高齢化が加速化し、後継者が見つからないための廃業が問題視されています。 そして今年は新型コロナウイルス感染症の経済的影響も加わって、さらに廃業が増加する傾向にあります。 この危機から生き残るために、各省庁・自治体では助成金・補助金を設けて、企業の事業承継を積極的に支援しています。 そこで今回「事業承継・M&Aで使える助成金セミナー」を配信します。 ・事業承継の助成金はどんなものがある? ・事業承継するにはどうすればいいの? ・業種ごとの昨年の採択事例の紹介 ・新型コロナ対策に使えるおすすめの助成金・補助金 ・無担保・無利子で利用できる融資とは? ・採択実績1社平均2400万、地方自治体からの補助金を使い倒す など 助成金なう有料会員様は、セミナーの動画をマイページ上からダウンロードいただけます。 是非ご覧ください!

☆ダウンロード方法

1.会員の方は助成金なうにログインしてから、マイページでご希望のセミナーをクリックしてください。 無題
助成金なうはこちらから 2.ダウンロードフォームにて必要事項を記載の上、お申込みください。 3.ご登録いただいたメールアドレス宛に動画視聴URLが送られてきます。 ※ご希望のセミナーに関する資料は、ビデオ視聴URLと共にお送りするアンケートフォームにご回答いただくとpdfデータが届きます。 有料会員のお申込みはこちらから ※月1000円の有料会員になると有料会員限定のブログの記事が読めたり、年に2回のコンサルティングチケットがついていたり、助成金を使って自社商材を拡販できたり、検索結果も全部見えるようになります。この機会に是非、ご登録下さい!

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2021年1月まで申請受付中!家賃支援給付金のおさらい

mango, slice, flower, cut 経済産業省の家賃支援給付金は新型コロナの影響により売上が激減した企業を対象にして、地代や賃料を最大600万円まで補助します。 今回は家賃支援給付金の要件についておさらいします。

1.申請期間

2021年1月15日まで

2.申請方法

電子申請 ※電子申請が苦手な方のために申請サポート会場も設けられています。

3.給付対象者

中小企業、小規模事業者、フリーランス、医療法人、NPO法人等

4.売上減少の基準

2020年5月から12月までの間で、 (1) 1か月の売上が前年同月比50%以上減少 (2)連続する3か月の売上が前年同期比30%以上減少 のいずれかを満たすこと

5.対象経費

2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約 ※申請日から直近3カ月間の賃料支払い実績が必要 ※共益費・管理費は賃料と同じ契約書内に規定されていれば対象

6.給付額(法人の場合)

(1)上限額 1か月につき上限100万円(最大6か月分) (2)補助率 75万円以下の部分:1/3 75万を超える部分:1/3 ※自治体による家賃補助を受けていると減額される場合があります。 ※給付額は申請日直前1か月以内に支払った賃料から算定します。 ※申請者に給付金を振り込む旨の通知が土地・建物の貸主・管理業者に対して行われます。
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宿泊施設でテレワークをしたら宿泊費を支給します

panda-4123049_640 コロナ禍の影響によりテレワークが爆発的な勢いで普及しています。また、各自治体ではテレワークに関するさまざまな補助金を公募しています。 たとえば東京都では宿泊施設でテレワークをした場合、その宿泊費の一部を支給しています。 以下主な要件となります。

1.テレワーク利用促進事業

(1)対象者 都内事業者 (2)対象事業 上記対象者がテレワークを行うために都内宿泊施設の借上げに要する経費 ※宿泊を伴わない1日1室当たり5,000円以下のデイユースプランの利用に限ります。 (3)対象期間 2020年11月1日~2021年1月31日 (4)補助額 1日1室あたり上限3000円 1か月当たり上限100万円 ※利用期間は3か月)まで ※事業者は1日1室当たり最低1000円を自己負担 (5)申請受付期間 2020年12月28日(月)まで ※申請受付から交付決定まで3週間程度

2.テレワーク環境整備支援事業

(1)対象者 "Hotel Work Tokyo"に登録しデイユースプランを公開している都内宿泊施設 (2)対象経費 オフィスデスク、チェア、プリンター システム機器や物品等の設置・設定費 VPNルータレンタル料 等 (3)対象期間 交付決定日以降2021年3月31日まで (4)補助額 1施設当たり上限30万円 補助率2/3 (5)申請受付期間 2021年2月15日(月)まで ※申請受付から交付決定まで3週間程度
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加点評価と売上アップ/女性活躍企業の証/えるぼしマークとは?

cat-4865190_640 2016年4月1日に女性活躍推進法が施行されました。 常時雇用する労働者が301名以上の企業に対して、女性が活躍できる職場環境作りを義務付けるものです。 ※300人以下は努力義務 そして、きちんと女性が活躍できる企業と認められた場合はえるぼしマークが授与されることになりました。 今回はこのえるぼしマークについて解説します!

1.女性活躍推進法で義務付けられた取組

えるぼし認定されるには、まず女性活躍推進法で義務付けられた以下3つの取組を実施しなければなりません。 (1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析 (2)状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表 (3)女性の活躍に関する情報公表

2.えるぼし認定の申請について

女性活躍推進法に基づいた行動計画の策定・届出を行い、女性の活躍に関する取組で一定の成果を挙げた企業については、管轄の労働局にえるぼし認定の申請ができます。 そして申請が通れば、厚生労働大臣から認定を受けることができます。 えるぼし認定を受けた企業は、えるぼしマークを商品などに付けることができます。 これによって、女性の活躍が進んでいる企業として企業イメージの向上・優秀な人材の確保につながるなどのメリットを得られます。 また、各府省などの入札案件でえるぼし認定が加点要素となる場合もあります。

3.えるぼし認定の基準

えるぼし認定は以下5点の評価項目から審査されます。 (1)男女別の採用における競争倍率が同程度であること (2)平均勤続年数が男女間で同程度であること、または10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された新規学卒採用者の継続雇用割合が男女間で同程度であること (3)法定時間外労働および法定休日労働時間の合計時間数の平均が月ごとに全て45時間未満であること (4)管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であること、または直近3事業年度における課長級より一つ下位の職階の労働者に占める課長級に昇進した労働者の割合が男女間で同程度であること (5)女性の非正社員から正社員への転換実績があるなど多様なキャリアコースが整備されていること そして、満たした項目の数に応じて一つ星から三つ星までのえるぼしマークが授与されます。 一つ星::1つ又は2つの基準を満たしている場合 二つ星:3つ又は4つの基準を満たしている場合 三つ星:5つの基準全て満たしている場合 直接助成金が受給されるものではありませんが、女性従業員のモチベーションが上がるだけでなく、企業イメージのアップや入札の加点要素など多くのメリットがあるため、取得を目指すことをおすすめします。
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休業手当を全額助成!雇用調整助成金の要件とは?

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男性従業員に5日育児休業を取得させると受給できる助成金とは?

monkey-384870_640 コロナ禍ではあるものの、案外多いのが妊娠・出産を迎える従業員です。 そこで今回は、男性従業員にも育児休業を取得してもらいたいと考えている企業におすすめの助成金をご紹介します。 それが「両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」です。 以下主な要件となります。

1.主な支給要件

(1)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出ていること これは決まった様式があるのですが、それを本店を管轄する労働局へ届け出る必要があります。 (2)就業規則に育児休業制度および育児のための短時間制度を規定していること 「育児介護休業規程」の場合が多いと思いますが、育児のための短時間勤務制度をきちんと制度化している会社である必要があります。 (3)男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土づくりとして、以下のような取り組みを行うこと ・男性従業員の育児休業取得に関する研修の実施 ・男性従業員を対象とした育児休業制度の利用を促進するための資料配布や周知など (4)雇用保険被保険者である男性従業員に、子の出生後8週間以内(子の出生日を含む)に開始する連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得させること これは公休日を挟んでもカウントに入ります。 例えば、土日休みの会社で木曜日から育児休業を取得したとします。その場合に5日取得を満たすのは、月曜日です。間の公休日(土日)も5日のカウントに入ります。

2.支給額

育休を取得した従業員1人につき、以下の額が支給されます。 <1人目の育児休業取得者> ・中小企業:57万円 ・中小企業以外:28万5,000円 <2人目以降の育児休業取得者> 中小企業・中小企業以外ともに支給額は共通です。 ・育休5日以上:14万2,500円 ・育休14日以上:23万7,500円 ・育休1カ月以上:33万2,500円
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1人当たり60万円/難病・がん患者の雇用を支援します

りす! 新型コロナの影響による解雇や失業が相次ぎ、がん等の難病を抱えている労働者の雇用や就業が危ぶまれています。 そこで東京都では、難病・がん患者の安定的な雇用や就業に取組む企業を応援し、東京都難病・がん患者就業支援奨励金を支給します。 以下主な要件となります。

1.申請期限

対象となる労働者を雇入れた日(又は職場復帰させた日)の翌日から起算して2か月以内に、支援計画書を提出します。

2.採用奨励金

難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、継続就業に必要な支援を行う事業主に奨励金を支給します。 (1)主な要件 1.難病・がん患者を週所定労働時間10時間以上の労働者(就労継続支援A型事業利用者として雇用される者は除く。)として新たに雇入れること。 2.雇入れ時に労働者と話し合いを行い、治療と仕事の両立に向けて、就業時に必要な配慮事項を定めた支援計画を策定し、計画に基づき合理的な範囲内で必要な配慮を行い、6か月以上雇用を継続すること。 3.雇入れた労働者が東京都内の事務所に勤務していること。 (2)支給金額 1.雇入れ時の週所定労働時間20時間以上:60万円/人 2.雇入れ時の週所定労働時間10時間以上20時間未満:40万円/人

3.雇用継続助成金

難病やがんの発症等により休職した労働者を、治療と仕事の両立に配慮して復職させ、継続就業に必要な支援を行う中小企業事業主に助成金を支給します。さらに、復職時に治療と仕事の両立に配慮した勤務・休暇制度などを新たに導入する場合、助成金を加算します。 (1)主な要件 1.週所定労働時間20時間以上で継続的に雇用されている労働者(就労継続支援A型事業利用者として雇用されている者は除く。)が、発症等により連続して2週間以上休職した後、労働者の復職時に話し合いを行い、治療と仕事の両立に向けて、就業時に必要な配慮事項を定めた支援計画を策定し、計画に基づき合理的な範囲内で必要な配慮を行い、6か月以上雇用を継続すること。 2.復職した労働者が東京都内の事務所に勤務していること。 (2)支給金額 1.復職時の週所定労働時間20時間以上:60万円/人 2.復職時の週所定労働時間10時間以上20時間未満:40万円/人

4.制度導入加算

上記の「採用奨励金」又は「雇用継続助成金」の申請に併せて、対象となる労働者の雇入れ時又は復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを新たに導入した場合、助成金を加算します。 (1)主な支給要件 上記の「採用奨励金」又は「雇用継続助成金」の申請に併せて、対象となる労働者の雇入れ時又は復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを導入した場合。 (2)支給金額 1制度導入につき10万円、最大30万円まで加算
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