データ・リストの販売、調査代行ならナビット > 助成金ブログ > 徳島県の助成金・補助金情報
今回は、世界でも最大規模の大きさを誇る鳴門大橋の渦潮で有名な徳島県の助成金・補助金のご紹介したいと思います。 1.徳島県の助成金・補助金のご紹介 平成29年度徳島市住宅用太陽光発電導入支援事業 地球温暖化対策及び低炭素型社会の形成を図るために、住宅に太陽光発電システムを設置される方を対象に、予算の範囲内において補助金を交付します。
2.補助内容について
【対象者】
・自らが居住するための市内の既築・新築住宅(店舗、事務所等との兼用住宅含む)
に太陽光発電システムを設置しようとする者
・自ら電力会社と電灯契約を締結し、発電した電力の大半を住宅の居住用部分で
使用しようとする者
・市税を滞納していない者
・実績報告時までに、本市の住民基本台帳に登録された住所に居住し、
設置後市が行う調査に協力可能な者
・過去に、徳島市から住宅用太陽光発電システムの設置に係る
補助金の交付を受けていない者
【支援内容】
対象となる住宅用太陽光発電システムの要件
・太陽電池出力は2kW以上10kW未満であること。
・増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。
・太陽電池モジュール、パワーコンディショナを同時に設置すること。
・市内の販売店(市内に本店、支店または営業所などを有する法人や
徳島市民である個人事業主)から購入した未使用品であること。
・リースで設置する場合やアパート等の収益目的の集合住宅等に
設置する場合は、対象外。
1件5万円(補助金は同一住宅・同一人につき1回限り交付します。)
3.他の徳島県の助成金情報
「ふるさとショップ」開業支援事業
移住創業促進事業補助金
4.まとめ
このように徳島県では特有の助成金・補助金があります。
募集期間が様々ございますので、見逃さないように
頻繁にチェックする事をお勧め致します。
今回は以上になります。
一部抜粋ですので、詳しくは全国の官公庁、市区町、財団11187機関の助成金・補助金の検索サービス「助成金なう」をご覧ください。
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4.補助対象
ア、建物、土地(建物、構築物、機械装置の敷地である土地)に係る固定資産税及び都市計画税
イ、構築物、機械装置に係る固定資産税
※固定資産税率1.4% 都市計画税率0.3%
※建物、構築物、機械装置は、取得価額の合計が3,800万円(中小企業者は1,900万円)以上
5.補助率
※支払った固定資産税額、都市計画税額に下記の割合を乗じた金額
①移転型
4/4(1年目)
3/4(2年目)
2/4(3年目)
②拡充型
3/3(1年目)
2/3(2年目)
1/3(3年目)
6.お問合せ先
産業振興部商工振興課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
TEL:055-934-4744
FAX:055-933-1412
E-mail:syouko@city.numazu.lg.jp


もちろん、こうしたことを意識的に行うのは論外ですが、気付かないうちに規定に抵触している場合もあります。その為、交付が決定した際、及び報告書を書く際には、ガイドラインの内容をしっかり確認していなければいけません。
たとえば、ものづくり補助金の報告書には、補助事業期間の結果を書く必要があります。しかし、当初の趣旨を忘れ、実売での実績を書かなくてはいけないと勘違いするケースもあります。特にサービス業で起こりがちなミスですので、気をつけてください。あくまでもその補助金の趣旨にのっとった報告書を作成する必要があります。



本日の説明会は、弊社ナビットの後藤が講演を致します。
司会
案内スタッフ
受付スタッフ
ご参加頂きまして、ありがとうございました。
助成金・補助金の検索サービス⇒
助成金と補助金の違いなどを紹介しました。
第二部は「補助金採択の秘訣」と題しまして
担当講師は株式会社グランツカンパニー 代表取締役 澤井 泰良様にご講演をいただきました。
こちらはソフトウェアの補助金について具体的にご紹介を頂きました。
今後、『助成金等活用研究会』では、研究会にご参加いただけるメンバーを募集して参ります。詳細については、本ブログでも後日発表いたします。
最後になりましたが、本日はお忙しい中お集まりいただき長時間のご講演をお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。


この東京都の助成金にキャリアアップ助成金を合わせると、場合によっては一人当たり100万円近くが支給されることになります。つまり、年間10人が対象の場合、1000万円近くの助成額となります。それだけ国、そして都道府県は社員の正規化に力をいれているのです。
その他に、制度導入などでも、厚生労働省と各都道府県では同じ対象要件の助成金がありますので、各自治体の助成金をきちんと確認してから、厚生労働省系の助成金に申し込まれることをお奨めします。
助成金なうでは厚労省系はもちろん、各都道府県の助成金情報も豊富に揃えておりますので、是非ご利用ください!


3.支給額
(1)本助成金は対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
助成率:中小企業1/3(中小企業以外1/4)
(4) 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合や所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されます。また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金は支給されません。




4.申請の手順
①事前相談
商工観光課中小企業振興係へ事前に相談することが必須となります。助成の可否を判断するため、受講する研修の概要が分かるものをご提示ください。
②申請書類の提出
研修受講の15日前までに、以下の申請書類をご提出ください。
・中央区中小企業技術者高度研修受講助成申請書
・業界団体等推薦書(所属している業界団体等から推薦を受けられる場合)
・企業概要
・受講する研修の内容・受講料が分かる資料
5.問い合わせ先
商工観光課中小企業振興係
電話03-3546-5487
「高度なスキルを持った技術者を育てて、他社に一歩リードしたい!」とお思いの方は一度御検討してみてください!


4.助成金額
助成対象経費の半額で上限5万円、千円未満は切り捨て
5.申請期間
申請期間:毎年4月1日から予算額に達するまで
※本事業の経費に係る領収証発行日から1年以内
※申請は先着順で受付け、年間予算額に達した時点で、助成金の交付は終了します。
申請時間:平日午前9時から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
申請方法:窓口での提出のみ受付
6.問い合わせ先
中小企業支援課創業支援係
〒120-0034
足立区千住一丁目5番7号あだち産業センター2階
電話3870-8400(直通)
パンフレットや宣伝動画を作りたいとお考えの方は一度御検討になられてはいかがでしょうか?


3.特定部門
一、提案事業の種類と補助率など
住宅関係者が医療や福祉関係者等との連携による推進体制のもと、既存住宅
の改修工事、及び改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査へ
の連携・協力などにより、高齢者等の健康の維持・増進に資する住宅の普及を図
るため、次の①及び②に掲げる事業を行うもの
①日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工事
【補助率等】
・一定基準以上の省エネルギー性能にするための改修工事等に要する費用
(補助率:1/2)
※補助の上限:100万円/戸 (併せてバリアフリー改修工事を行う場合は120万円/戸)
②事業成果の情報提供及び普及啓発
【補助率等】
・事業成果の情報提供及び普及啓発に要する費用(補助率:1/2)
二、提案事業の主な要件
次の①から③に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
① 住宅の改修工事を実施する事業者(住宅改修事業者)又は住宅改修事業
者を構成員として含む協議会等の団体が医療や福祉関係者等と連携体制を
整備すること
② 住宅において日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工
事を行い、一定基準以上の省エネルギー性能とすること
③ 次のイ及びロの取組みを行うこと
イ 改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査に連携・協力
すること
ロ 医療や福祉関係者等と連携して、改修工事による健康の維持・増進に資
する効果に関して普及啓発に取り組むこと
4.提案申請書の提出期間
一般部門:平成 29 年7月 14 日(金)~平成 29 年8月 21 日(月)
特定部門:平成 29 年7月 14 日(金)~平成 29 年 9 月 29 日(金)
5.選定方法
応募のあった一般部門の提案事業については、学識経験者からなる評価委員会によ
る個別の評価を行い、特定部門の提案事業については、評価委員会事務局による募集
要件等への適合性に関する審査を行います。
これらの結果を踏まえ、国土交通省が提案事業を選定します。
6.問合せ先
国土交通省住宅局安心居住推進課
TEL:03-5253-8111(内線 39857、39856)、03-5253-8952(直通)、FAX:03-5253-8140
健康や生きがいに資する事業をお考えの方は是非この補助金を御検討になられてはいかがでしょうか?
































