助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!
1.最新設備を導入して新事業を始めたい方へ
今回ご紹介する補助金は、総額50億円の大型の助成事業です!5月に引き続き2回目の募集となります。
一社当たりの限度額が1億円(小規模企業は3000万円)の最新機械を購入することで、成長分野(医療・健康・福祉、環境・エネルギー、危機管理、航空機・宇宙、ロボット、自動車等)への参入や、競争力を強化する中小企業を支援する事業となっています。
最新設備導入されている企業様にとって、とても魅力的な補助金ですが、ただ最新設備を導入すればよいというものでもありません。最新設備を入れることで革新的事業展開がどうしたら可能となるのかというストーリーをしっかり構築する必要があります。
まずは、最新設備自体の革新性はあるかないかを確認する必要があります。日本で一台のみ、世界で一台のみという独自性のある設備であれば、それ自体に革新性があるからです。既存の最新設備の導入も対象になりますが、特殊な機械を発注するのも対象になります。
次に考えなくてはならないことですが、「最新設備を入れることで出来あがった製品に特殊性が生まれるか?」ということです。知的財産権を取得等ができると尚いいですね。その設備を入れることで他社では真似できない部品ができるとか、新たな付加価値の高い製品の製造が可能といったところです。
設備自体の革新性とできあがった製品の革新性の両方兼ね備えていると強いですね。ただ、必ずしも両方備える必要はないです。
どちらにしろ、しっかりと課題を捉えて、その解決方法のために新たな設備を導入しなくてはいけない理由をはっきりさせる必要があります。
第2回の予約受付は、H29年10月3日(火)~10月17日(火)17時まで、
申請受付は、H29年10月23日(月)~10月26日(木)となっています。
まずは予約受付を済ませないと申請受付ができませんので気をつけてください。
以下、今回の補助金の詳細について記載します。
2.助成対象事業者
1.中小企業であること
2.東京都内に登記簿上の本店または支店があること
3.都内の事業所で2年以上事業活動していること
4.税金の滞納がないこと
5.同一年度、テーマ内容等で助成を受けていないこと
6.労働保険制度を遵守していること
3.助成対象事業
I.競争力強化
更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業展開に必要となる最新機械設備を新たに購入する事業
II.成長産業分野
成長産業分野(1.医療・健康・福祉 2.環境・エネルギー 3.危機管理 4.航空機・宇宙 5.ロボット 6.自動車)の「支援テーマ」に合致した事業展開に必要となる最新機械設備を新たに購入する事業
4.助成対象経費
最新機械設備の購入、搬入・据付に要する経費
5.助成率及び助成限度額
6.申請期間
予約受付期間 H29年10月3日(火)~10月17日(火)17時まで <HP>
申請受付期間 H29年10月23日(月)~10月26日(木) <持参>
※公社が指定する日時に申請書類一式をお持ちください。
【よくある質問】
Q.一人社長、NPO、大企業の小会社、医療法人、学校法人、宗教法人は対象になりますか?
A.いいえ。対象となりません。
Q.この助成金は東京都の助成金ですが、東京都以外でも使用することはできますか?
A.はい。ただし、都内に本社があり、製造業、運輸業・郵便業、卸売業のいずれかの業種で、都外の工場に設置する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に限り対象となります。
Q.革新的とは具体的にどういったものになるんですか?
A.高機能3Dプリンターや複合レーザー加工機を導入することで、製品・サービスに高付加価値をつけたり、・プレス機、マシニングセンタ等、最新機械設備を購入することで生産ラインの最適化を図り、生産性を向上するといったものになります。
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2.受給額
・事業主団体等に対しては経費助成のみとなります。
・業界検定制度の導入に係る助成対象は、事業主団体等(助成率は経費助成2/3)となります。
・一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度導入企業及び若者雇用促進法に基づく認定事業主を対象に経費助成率引き上げ
・一般訓練を事業主が実施する場合に、セルフ・キャリアドックの実施を要件とします。


3.地元の木材を使ってリフォームしよう!(山口県山口市)
地元で生産された木材を使用し、住宅の新築・増築及びリフォームを行われる方へ建築費の一部を補助します。
⑴補助額
地元の木材使用量1㎥当たり2万円
⑵補助上限額
新築・増築…30万円
リフォーム…5万円
4.地元の木材を使って施設を建てよう!(三重県津市)
⑴交付対象建築物
補助金の交付の対象となる建築物は、次の全てに該当することが必要です。
①主要部材に地元の産材を材積の60パーセント以上、または個人住宅にあっては12立方メートル以上、公共的施設にあっては20立方メートル以上使用していること。
②建築する個人住宅が店舗併用住宅の場合は、居住部分が延べ床面積の2分の1以上であること。
③津市内に事務所を有する建築事業者と請負契約を締結すること。
④在来軸組工法により建築される木造建築物であること。 補助金の交付決定後に着手し、当該年度内に棟上げまで完了する個人住宅または公共的施設であること。
※着手とは、基礎工事に入る時点をいいます。
⑵募集棟
個人住宅…6棟 公共的施設…1棟
⑶補助金額(1棟当たり)
個人住宅…30万円 公共的施設…50万円
「オフィス内をナチュラルな感じにしようかな」とか「バイオマス暖房でエコ活動したいな~」とかお思いの方は、是非一度上記の助成金を検討してみてはいかがでしょうか?


3.高齢者や障害者を雇用したら
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
こちらも日本人だけでなく、外国人労働者も対象になります。
①短時間労働者以外の者
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給額:60万円(50万円)
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者
支給額:120万円(50万円)
[3]重度障害者等(※1)
支給額:240万円(100万円)
②短時間労働者(※2)
[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給額:40万円(30万円)
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
支給額:80万円(30万円)
注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※2 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
外国人労働者を雇用する際は、是非上記の助成金を検討してみてください。
ただし、その外国人に在留資格があるのかは、必ずチェックしておきましょう。「雇ったら実は不法入国者でした」などと言う場合、最悪雇った側も罰せられる可能性があります。
雇用する前に、パスポート、就労資格証明書、外国人登録証明書などを見せてもらい、雇っても問題ない人物かどうか確認しましょう。


4.健康診断制度コース
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
5.賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合
1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
6.諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合
基本給の増額割合に応じて、1人当たり
3%以上5%未満:19,000円<24,000円>(14,250円<18,000円>)
5%以上7%未満:38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
7%以上10%未満:47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
10%以上14%未満:76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
14%以上:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
8.短時間労働者労働時間延長コース
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合
1人当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
※ 上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せ、労働者の手取りが減少しない取組をした場合、1時間以上5時間未満延長でも助成
1時間以上2時間未満: 38,000円<48,000円> (28,500円<36,000円>)
2時間以上3時間未満: 76,000円<96,000円> (57,000円<72,000円>)
3時間以上4時間未満:11万4,000円<14万4,000円>(85,500円<10万8,000円>)
4時間以上5時間未満:15万2,000円<19万2,000円>(11万4,000円<14万4,000円>)
この助成金は随時受け付けていますが、予算が尽き次第終了となりますので、お早めの申請がベストです。人材育成を御検討の方はぜひ一度申請してみてはいかがでしょうか?

【助成額】
・介護離職防止支援コース(介護休業)
中小企業は57万円(72万円)(中小企業以外38万円(48万円))
・介護離職防止支援コース(介護制度)
中小企業は28.5万円(36万円)(中小企業以外19万円(24万円))


また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。
正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。
そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、
11月21日~12月20日:21日出勤
12月21日~1月20日:17日出勤
1月21日~2月20日:21日出勤
2月21日~3月20日:14日出勤
3月21日~4月20日:0日出勤
4月21日~5月20日:0日出勤
これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。
その後・・・
5月21日~6月20日:21日出勤
6月21日~7月20日:21日出勤
これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。
したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。
以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。
例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。
窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。
それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。




4.募集期間
平成29年4月1日から平成29年11月30日まで。
5.対象期間
交付決定日から平成29年3月31日まで。
6.問合せ先
東大阪市経済部経済総務課
電話: 06(4309)3174 ファクス: 06(4309)3846
やはり犯罪が起きやすいのは暗い場所!皆様も補助金を活用して夜道を照らしましょう!





















