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投稿者「PJメンバー助成金なう」のアーカイブ
東日本大震災を忘れない!防災系の助成金紹介
東日本大震災から早いもので、もう7年が過ぎました。 普段忘れがちな防災についての、助成金のご紹介です。
今回のテーマ
防災系の助成金紹介!
1.災害に備えて、Wi-Fiを設置しよう!(全国)
防災の観点から、防災拠点(避難所・避難場所、官公署)及び被災場所として想定され災害対応の強化が望まれる公的拠点(博物館、文化財、自然公園等)における公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備を行う地方公共団体等に対し、その費用の一部を補助します。
①支援内容
・対象拠点:最大収容者数や利用者数が一定以下の
(1)防災拠点:避難所・避難場所(学校、市民センター、公民館等)、官公署
(2)被災場所と想定され災害対応の強化が望まれる公的拠点:博物館、文化財、自然公園
・補助対象:無線アクセス装置、制御装置、電源設備、伝送路設備等を整備する場合
に必要な費用等
②助成率・限度額
1/2(財政力指数が0.4以下かつ条件不利地域の市町村については2/3)
事業区分ごとに補助対象経費200万円(補助対象経費の2分の1に相当する額を交付する場合)又は150万円(補助対象経費の3分の2に相当する額を交付する場合)以上の事業
③申請期限
平成30年3月30日(金)(必着)まで 締め切りわずか!!
2.都心を災害から守ろう!(東京都)
都内事業者が自社で開発した、都市防災力を高める優れた技術・製品・試作品の改良・実用化に要する費用の一部を助成するほか、その後の普及促進も支援します。
①対象者
・2018年6月1日時点において、東京都内に主たる事業所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者等
・2018年6月1日時点において、改良の基礎となる技術・製品・試作品を有する者
・助成事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定の者
②助成内容
(1)改良・実用化フェーズ(必須)
実用化に要する改良経費助成
自社で開発した都市防災力を高める技術・製品等の改良・実用化に要する経費の一部を助成
助成対象期間:2018年10月1日~ 2020年6月末日 (1年9カ月以内)
助成限度額:1,000万円
助成率:2/3以内
(2)普及促進フェーズ(任意)
・先導的ユーザーへの導入費用助成
(1)で実用化した技術・製品等に係る先導的ユーザーへの導入費用の一部を助成
・展示会出展・広告費の助成
(1)で実用化した技術・製品等に係る展示会出展、広告費の一部を助成
・助成対象期間
(1)の完了検査日の翌日から起算して1年以内、又は、2021年6月30日のうち早いほう
・助成限度額
※1:200万円
※2:250万円
助成率 1/2以内
※1 「先導的ユーザーへの導入費用」の助成限度額
「展示会出展・広告費」の助成額が50万円以上のとき、特例により「先導的ユーザーへの導入費用」の助成上限額は200万円から300万円となります。
※2 「展示会出展・広告費」の助成上限額
「先導的ユーザーへの導入費用」の助成額が100万円以上のとき、特例により「展示会出展・広告費」の助成上限額は150万円から250万円となります。
本特例は、「先導的ユーザーへの導入費用」、「展示会出展・広告費」の上限額に適用されるものであり、普及促進フェーズの助成限度額350万円は変更されません。
③申請期限
申請受付予約期間 2018年4月9日(月)~ 6月8日(金)
※申請書の提出には、申請受付予約をして頂くことが必須となります。
申請受付期間 2018年6月14日(木)~ 20日(水)
3.自分たちの街は自分たちで守ろう!(岩手県釜石市) 自分たちのまちは自分たちで守るという地域住民の意識を高揚させ、自主防災組織の育成を推進する目的で、自主防災組織が行う防災活動に要する経費に対し、補助金を交付します。 ①対象者 市内の自主防災組織が対象です。 具体的には、地域住民が組織した自治会及び町内会等(2以上の自治会及び町内会等が共同する場合を含む。)を単位として、次の各号のいずれかの条件を満たしている組織です。 自主防災組織として、規約が完備されている自治会及び町内会等 自治会及び町内会等の活動内容等に防災活動の実施が規約化されている自治会及び町内会等 自治会及び町内会の部会に防災関連の部会があり、部会の活動内容等に防災活動の実施が規約化されている自治会及び町内会等 また、自主防災組織設置届出書を提出していることが条件となります。 ②補助内容 補助対象経費の種目は、防災資機材等整備と自主防災訓練の2種目です。 1.防災資機材等整備 拡声器・トランシーバ・消火器・懐中電灯・土のう袋・腕章・ヘルメット・救助工具・発電機・ガソリン携行缶・救急箱・担架・毛布・テント・リヤカー・給水袋・コンロ・備蓄食糧・防災倉庫(物置)等の防災資機材等整備に関する経費です。 補助率:3/4以内 補助金限度額:200,000円 2.自主防災訓練 自主防災組織の実施する防災訓練に関連した、防災マップ作成等の経費です。 補助率:3/4以内 補助金限度額:100,000円 ③申請期限 随時 「ウチも災害に備えないといけないな!」とお考えの方は、是非助成金なうで関連の助成金・補助金を探してみてはいかがでしょうか? ☆助成金なうで「防災」「災害」で検索! ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら ☆防災系のビジネスを展開していて、助成金を使って自社商材を拡販したい方はこちら
常時雇用の従業員ってどんな従業員?
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常時雇用の従業員ってどんな従業員?
キャリアアップ助成金など雇用系助成金の募集要項を見ると、必ずと言っていいほど見かける「常時雇用する従業員」や「常時使用する労働者」なる言葉。一般の正社員がこれに当てはまるであろうことはわかりますが、アルバイトや派遣社員も含まれるのかと聞かれると悩んでしまう方も多いのではないでしょうか?
厚生労働省東京労働局の公式ホームページによると、「常時雇用する従業員」とは、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する従業員を指します。
(1)期間の定めなく雇用されている者
(2)過去 1 年以上の期間について引き続き雇用されている者、または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
正社員が(1)に当てはまり、パート、アルバイト、派遣社員が(2)に当てはまります。
(2)の場合、雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約期間が反復更新されて事実上1年以上となるのであれば、「常時雇用」と見做されます。つまり、日雇労働者でも同じ職場で1年以上働けば「常時雇用の従業員」となるのです。
雇用系の助成金では、「常時○○人以上の労働者を使用する事業場」のような記載があり、申請する際に、常時雇用している従業員をカウントする必要が生じます。カウントするのはもちろん正社員だけではありません。アルバイト、派遣社員、日雇い労働者などなど、同じ事業所で1年以上働くまたは1年以上働くと見込まれる人たちすべてを数に入れる必要があるので、気を付けましょう。
また、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成義務を課していますが、もちろん「常時10人以上の労働者」の中には正社員以外の労働者も含まれます。これから事業を立ち上げようとお考えの方は特にご注意ください!
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補助金や助成金を申請して、後でもらえなくなることはありますか?
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補助金や助成金を申請して、後でもらえなくなることはありますか?
計画通りに遂行し、報告等規定に準じて行っていれば、基本的には後で補助金・助成金がもらえなくなることはありません。
しかし、以下の場合は返還を求められる可能性があります。
①補助事業や助成事業における人件費を請求した場合、その費用に実際には補助事業と関係ないものまで含まれていた場合
②補助事業や助成事業で購入した機械装置等を勝手に売却した場合
③あくまでも試作のための補助金なのに実際に量産化して売上を立ててしまった場合
もちろん、こうしたことを意識的に行うのは論外ですが、気付かないうちに規定に抵触している場合もあります。その為、交付が決定した際、及び報告書を書く際には、ガイドラインの内容をしっかり確認していなければいけません。
たとえば、ものづくり補助金の報告書には、補助事業期間の結果を書く必要があります。しかし、当初の趣旨を忘れ、実売での実績を書かなくてはいけないと勘違いするケースもあります。特にサービス業で起こりがちなミスですので、気をつけてください。あくまでもその補助金の趣旨にのっとった報告書を作成する必要があります。
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3/9(金)本日より、繊研新聞電子版で、助成金なうの毎週金曜の連載がはじまりました!
カテゴリー: マスコミ取材
3/9(金)本日より、繊研新聞電子版で、助成金なうの毎週金曜の連載がはじまりました! はコメントを受け付けていません。
雇用系助成金の最大のメリットと甘い罠とは?
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雇用系助成金の最大メリットと甘い罠とは?
1.雇用系助成金の最大のメリットとは?
助成金に関して以外と語られない部分ですが、
経営者の方にとって雇用系助成金の最大のメリットは、
「自由に使えるキャッシュ」が手に入るという点ではないかと思います。
一般的な補助金は、経費の一定割合を補助するタイプのものが多いと思います。
たとえば設備投資に対して、その1/2を支給する補助金であれば・・・
機械装置400万円×1/2=「200万円」が補助金として支給されます。
当然ですが、この200万円は、その設備の導入費用に充てられます。
また、残る100万円は自己負担となります。
これに対して、厚生労働省の雇用関係助成金は、
「××という取り組みを行った場合は、〇〇万円を支給します。」というものが大半です。
たとえば、男性労働者に5日以上の育児休業を取得させると、
57万円が支給されます(両立支援等助成金)。
そして、この57万円は何に使ってもよいのです。
雇用環境の整備に使うこともできますし、設備投資の資金に充当するできますし、
売掛金や給与の支払いに回すこともできるのです。
このように、使途が自由なキャッシュである点が、
雇用関係助成金の最大の特徴ではないでしょうか。
経営者目線で考えると、これは大きなメリットである筈です。
2.雇用系助成金の甘い罠?
ただしと言いますか、同時にと言いますか、
「甘い罠(?)」にもお気を付けください。
「助成金ってタダでもらえて返済も要らない。もらわないと損!!」
そんなこと聞いたこと有りませんか?
最近、助成金を取り扱う業者が、電話やFAXで、そんな風に呼びかけることが多いのです。
社労士会も注意喚起しており、あまりにもひどい業者には、
内容証明郵便も送っているそうです。
もちろんナビットはその辺も気をつけていますし、
違法にならないように社労士の先生と組んで提案しております。
助成金は、確かに返済の必要はありませんし使途自由です。
でも意外と、タダでもらえるわけではないんですね。
3.助成金の正しい使い道とは?
助成金は一言で言うと、従業員が働きやすい職場環境、
言い換えると「いい会社」に作りを進める会社を援助する為に貰えるお金。
例えばですが、下記のような取組です。
新たな社員を雇い入れる
非正規社員を正規社員にする
育児・介護しながら働く社員がいる
賃金制度や評価制度を整備する
スタッフの能力開発(教育訓練)
上記の中には、導入されるとかえって「会社として困る」というものもあるのではないでしょうか。
そう考えると、助成金は「甘い罠」ともいえます。
目先のお金にとらわれず、自社の方向性と各助成金の目的が合っていれば使う。
それが助成金の正しい使い方といえます。
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【有料会員限定動画】ものづくり補助金セミナー
2018年2月28日18:16頃、「ものづくり補助金」の公示・募集がされました! ◆予算が700億から1000億へ、採択企業も6000社から1万社へと大幅に増えました。 ◆500万の小規模企業向けが昨年同様設けられること。 があります。 ○ 公募開始:平成30年 2月28日(水) ○ 締 切:平成30年 4月27日(金)〔当日消印有効〕 ものづくり補助金のサイトはこちら 昨年の採択率は、39.6%、3社に1社が採択されており、 通常の補助金の倍率12倍に比べて、いかにハードルが低いかがわかります。 しかも、採択率は1次が最も高く、1次で落ちても、 直して2次、3次で通ることが多々あります。 そういった意味で、ものづくりは「1次を制したものが勝つ」補助金です。 ちなみに、昨年は1次募集しかありませんでした。 ☆助成金なうはこちら! ☆助成金・補助金情報は最強の営業ツール?マイプラン契約はこちら! ☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら
地域産業資源活用事業とは?
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地域産業資源活用事業とは?
新潟県の魚沼産コシヒカリや北海道の夕張メロン、栃木県の益子焼など、
それぞれの地域には、そこにしかないものや、特徴のある鉱工業品や農林水産品、
観光資源等があると思います。
地域の競争力をつけていくためにも、地元地域等の産業資源を活用し、
商品やサービスの開発、販路開拓に取り組む中小企業に対して、
国がその計画を認定し、総合的に支援する仕組みを
地域産業資源活用事業と言います。
当事業は、「開発・生産型」と「需要開拓型」に分類され、
計画は3年以上5年以内と定められています。
「開発・生産型」は、認定例として、
三ヶ日のブランド化による廃棄みかんを利用したみかんペーストの商品化や
冷間鍛造法による超精巧ヤスリ・彫刻刀の開発・販売などがあり、
地域産業資源の特徴・強みを活かした商品・サービスの開発や販路の開拓に
該当するものとなります。
「需要開拓型」は、小売事業者等が、地域産業資源を活用した、
商品・サービスの試乗動向等の情報を地域の製造事業者等に
フィードバックすることにより、地域の製造業者等による
消費者の嗜好をとらえた、地域ブランドの売れる商品を
目指す事業となっています。
認定のポイントは、
1.地域産業資源の強み、特徴が十分活かされているか
2.新たな需要開拓の見通しはあるか
3.地域を挙げた取組であるか、また、地域の関係事業者、関係団体等との連携した取組になっているか
4.自然や文化財等の地域産業資源の持続的活用のための配慮がなされているか
5.事業計画に実現可能性があるのか
といった点になります。
地域産業資源活用事業の認定を受けるメリットとしては以下となります。
①ふるさと名物応援事業補助金(産地ブランド化推進事業)の申請が可能
・地域産業資源活用事業(上限500万円、4者の共同申請の場合上限2,000万円)
・小売業者等連携支援事業(上限1,000万円)
②ニューツーリズム商品開発等支援事業の申請が可能
・新観光商品等造成事業(上限2,000万円)
・滞在環境整備事業(上限500万円)
③日本政策金融公庫による低利融資
・中小企業事業(直接貸付 7億2,000万円)
・国民生活事業(7,200万円)
④債務保証枠の拡大(限度額の引き上げ)
⑤食品流通構造改善促進法の特例(食品流通構造改善促進機構による借入債務の保証等)
⑥中小企業投資育成株式会社の特例(資本金3億円を超える企業も対象に)
⑦海外展開に伴う資金調達支援(スタンドバイ・クレジット制度)
⑧海外展開に伴う資金調達支援(海外事業資金貸付保険)
⑨地域団体商標の登録料等の減免(1/2に軽減)
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就業規則とは?
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就業規則とは?
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により、
就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
従業員にはパート、アルバイトも含まれます。
また、就業規則は本社だけでなく、各事業所単位で各職場の見やすい
場所への掲示や、労働者がいつでも見られることができる場所に設置し、
その場所を労働者にきちんと知らせておく必要があります。
就業規則で定めなければならない内容は、必ず載せなくてはならないこと、
制度を定めた場合に載せなくてはいけないこと、任意で載せること
に分かれます。
その中で必ず載せなくてはならないことは、以下の通りです。
①始業時刻や就業時刻、休憩の時間割や休日・休暇の日程、
交代制勤務の場合はその勤務シフトに関する取り決め
②給料の計算方法や締切日・支払日、昇給に関する決まり
③退職時の扱いや労働者を解雇する場合の理由や根拠
就業規則は雇用関係の助成金にはつきものですので、内容等を確認しておきましょう。
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農商工連携と6次産業化との違いは何ですか?
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農商工連携と6次産業化との違いは何ですか?
経済産業省と農林水産省が共同で農林漁業と他産業との連携を促進しようとする法律として
「農商工連携促進法」が平成20年に制定されました。
お互いに連携することで、
中小企業者にとっては経営の向上、
農林水産業者にとっては経営の改善を促進するため
様々な補助金や金融等の支援策が講じられました。
6次産業化は農林水産省が主体となり、
TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の加盟を睨んで、
1次産業である農林水産業の生産性の向上を図るため、
2次産業である製造、3次産業であるサービスを一貫して実施することで
付加価値を高めて競争力を強化する体制を期待して平成22年に制定されました。
1次産業で弱い製造・加工力、販売力や商品企画力を外部の力を借りたり、
補助金や6次産業化の専門家支援によって実現するというものです。
主な違いはサポート体制であり、農商工連携の場合は、農林漁業と他産業のすみわけが明確である点です。
6次産業化は1次産業自体が様々な協力のもと、2次産業、3次産業に参入していく流れになります。
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今年もITツールの導入にかかる費用の一部を支援する 「IT導入補助金」が3月~4月頃に募集開始との情報が出てきました。 ※3/28(水)平成29年度補正事業の最新情報が更新されました! 1.IT導入支援事業者の登録申請 ①登録申請 2018年9月初旬<予定>まで ※平成28年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業においてIT導入支援事業者として採択されていた事業者による移行申請は、2018年5月11日(金)まで ②採択決定 2018年9月中旬<予定> ※採択公表は随時行います 2.ITツール(ソフトウエア、サービス等)の登録申請 ①募集期間 2018年9月中旬<予定>まで ※ITツール(ソフトウエア、サービス等)の審査期間は最低でも5営業日かかります。 3.一次公募について ①交付申請期間 2018年4月20日(金)~2018年6月4日(月)<予定> ②交付決定日 2018年6月14日(木)<予定> ③事業実施期間 交付決定日以降~2018年9月14日(金)<予定> ④事業実績報告期間 2018年6月28日(木)~2018年9月14日(金)<予定> ※事業実施完了日から起算して30日を経過した日又は2018年9月14日(金)のいずれか早い日まで ※2018年6月以降も、二次公募、三次公募が行われるとのことです! ◆ 予算は前年度の5倍!500億円となり補助対象企業が大幅に拡大。 この補助金は、中小企業・小規模事業者等がITツール(ソフトウエア、 サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、中小企業・ 小規模事業者等の生産性の向上を図ることを目的としていますので、 効果的な営業ツールとしても補助金の活用が考えられます。 ☆助成金なうはこちら! ☆助成金・補助金情報は最強の営業ツール?マイプラン契約はこちら! ☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら
助成金受給のための法令チェック part2 (残業代編)
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助成金受給のための法令チェック part2 (残業代編)
1.残業代を払わないと助成金は受給できません!
労働基準法では1週間40時間、1日8時間までしか労働させてはいけないという決まりがあります。
この時間を超えて労働させるには、「36協定」という労使協定が必要で、この協定を労使間で締結し、所轄労働基準監督署に提出しておくことが必要です。そうでないと、違法な残業ということになります。
世の中の多くの会社で時間外労働(いわゆる残業)が行われているのは、ほとんどの場合この協定によるものです。
時間外労働をさせた場合、時間外割増賃金を支払わなければいけません。世間一般で言う「残業代」のことです。
そしてこの残業代が未払いであると、原則として助成金は支給されません。
やはり国としては、残業代が未払いという違法状態の事業所に、助成金というのはちょっと‥‥というところです。
2.残業代の支払い方
では、残業代はどのように支給するのか、ですが、例えでお話ししますね。
<時給1,000円の労働者が9:00~20:00まで労働した場合>
※定時は9:00~18:00とする
9:00~営業~12:00
12:00~休憩~13:00
13:00~営業~18:00~
18:00~残業~20:00
@1,250円×2時間
「いきなり時給?」と思われそうですが、月給の方はその月の所定労働時間で割り、1時間あたりが1,000円に相当すると仮定してみてください。
すべて時間毎に考えられているため、わかりやすく時給1,000円としました。
上記のように、9:00~18:00までは休憩を除けば労働時間は8時間です。よって割増賃金は発生しません。
時給1,000円の労働者であれば、1,000円×8時間でOKです。
月給の労働者であれば定時時間内なので、基本的には決められた月給以上に支払う必要はありません。
問題は18:00以降です。
18:00から先は1日8時間を超える労働です。従って割増賃金が必要です。その際の割増率は25%以上で割り増さなければいけません。
よって、時給1,000円の方であれば、1,250円以上が残業単価となります。
この部分が未払いの状態で助成金の申請をしますと、基本的には不支給となります。場合によっては、書類不受理となります。それくらい、残業代はチェックが厳しくなっています。
あとは、「うちは固定残業代だから大丈夫」という事業所も多いのですが、この「固定残業代」も危険が多く含まれています。
「固定残業代」については、後日またお話しします。
みなさんの職場で残業代が未払いとなっていないか、判断が難しい場合もあります。是非一度、社労士等の専門家の方々にお尋ねください。
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一度落ちたからといって諦めないで下さい!提案書さえあれば色々な助成金にチャレンジできます!
一度落ちたからといって諦めてないで下さい!
「助成金、前に出したけどダメだったんだよね」と、諦めていないですか?
助成金は一度落ちたくらいで諦めないで下さい!
なぜなら、採択条件も、そのときの審査員の得意分野や関心分野とたまたま、
合っていなかったり、ただの「書類不備」だったりすることがあるからです。
そこで当社では、「リカバリープラン」をオススメしています。
リカバリープランには2つ、しっかりとした提案書がない場合と、ある場合があります。
(1)提案書がない場合
採択されなかった提案書がイマイチで、ないも同然だった場合、まず今ある提案書をきちんとしたレベルまで作成することをオススメします。
きちんとした提案書が一つあれば、あとは当社にお任せ下さい。
「見せ方」を変えることによって、色々な助成金、補助金に次々にチャレンジし、取れるまで申請し続けます。
(2)提案書がある場合
きちんとした提案書があれば、次から次へと申請をしていくことができます。
例えば、新製品新技術助成金は3000万の上限1500万までの助成金ですが、ITという建て付けを全面に出さず、ソフトウェア開発とすれば、ものづくり補助金でも申請できます。
また、効果として地域に恩恵をもたらすものであれば、「地方創生」の助成金でも申請することができます。別の切り口として、外国人観光客向けになるようであれば観光庁系の「インバウンド対策」、シニア向けであれば「シニア向け対策」、仕事の効率化に結びつくなら「働き方改革」、インターネット技術を活用するものであれば、IOTやAIに特化した助成金に申請することもできます。
また助成金、補助金は地方自治体からもたくさん出ていています。そういった自治体の助成金もきちんとウォッチしておくと、誰も知らないご当地ならではの助成金の公募があります。こういった自治体の助成金は全体の金額は小さいですが、知っている人が少ないため、倍率は低く、とても有利です。
次に、サービス重視ではなく、研究開発を全面に押し出せば、協会財団から出ている研究開発の助成金が対象になります。更に、スキームを工夫し、大学も巻き込めば、産官学の助成金も対象になり、企業が数社で取り組めば、更に大きな助成金の対象にもなります。
このように、中身は同じでも、「お面」を変えることによって、様々な可能性が出てくるのです。
そのために大事なのはまず、しっかりとした提案書が一つ、きちんとあることです。
アイデアをしっかり書面に落としてあること、それが大事です。
助成金なうでは、定期的に、役に立つ助成金セミナーを、全国で開催しています!
助成金なうでは、一年間を通して全ての助成金情報をウォッチし、どういった企業が採択されたのか?といった採択情報を保有しています。また常に、最新の自治体や協会財団の助成金情報を取得しています。
そういった情報をベースに、一度ダメだった提案書の視点を変えただけで、別の可能性もありますよ、という提案をし、取れるまで申請し続けるプラン、これがリカバリープランです。
一度ダメだったくらいで、諦めないで下さいね!
まずはお気軽に、ご相談下さい。
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以下、リカバリープラン契約についてご説明します!
◆ +α.御社の申請サポート
「助成金の書類作成がわかりにくい、面倒だ」といったお客様に、
「申請書作成のサポート」「事業計画のアドバイス」をお手伝いいたします。
煩雑な申請作業も、一括して処理いたします。
【例】ものづくり補助金に申請を出したが、不採択だった。
→ 新製品・新技術開発助成事業
次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業 等
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■よくある質問
Q. 厚生労働省の助成金がダメだった場合もリカバリーできますか?
A. いいえ。厚生労働省系の助成金は基本的に申請して、条件さえあえば100%もらえるもののため、入りません。厚労省で却下された場合は、法人税の支払いがされていなかったり、直近の社員に退職勧告があったりした場合なので、リカバリープランの対象ではありません。あくまでも倍率が倍以上ある、中小企業庁が出している助成金、補助金が対象になります。
Q. ヒヤリングの結果、やっぱりダメということもありますか?
A. 経験豊富な中小企業診断士によって、何が問題だったのか?の洗い出します。その結果、新規性がなかったり、計画自体が無謀だったりした場合は厳しい場合もございます。まずはご相談下さい。
助成金なうでは、定期的に、役に立つ助成金セミナーを、全国で開催しています!
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助成金なうでは、一年間を通して全ての助成金情報をウォッチし、どういった企業が採択されたのか?といった採択情報を保有しています。また常に、最新の自治体や協会財団の助成金情報を取得しています。
そういった情報をベースに、一度ダメだった提案書の視点を変えただけで、別の可能性もありますよ、という提案をし、取れるまで申請し続けるプラン、これがリカバリープランです。
一度ダメだったくらいで、諦めないで下さいね!
まずはお気軽に、ご相談下さい。
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以下、リカバリープラン契約についてご説明します!
| 名目 | 初期調査費 ※1 | 基本料金 |
| 補助金・助成金 リカバリープラン契約 | 10万円 (税別)※1 | 月額10万円(税別) 【1事業計画】※2 |
| 基本契約内容 | ||
| ●まずはヒヤリングをし、今後のスケジュールを決めます。 ●月1回の専門スタッフ・士業との個別面談をし、事業計画書を直していきます。 ●助成金なうのアカウント発行( 3アカウント) ●有料助成金セミナー 無料受講 | ||
| ※1 初期調査費10万円で、取り扱う事業計画で、取れそうな助成金情報を過去の実績から洗い出します。 ※2 取り扱う事業計画が1つ増える毎に、+10万円になります。 ※3 月1回の個別訪問(オンライン商談もあり)致します。訪問数が1回増える毎に +3万円となります。 | ||
◆ 1.ヒヤリング まずは以前、どういった助成金・補助金に申請されたのかを ヒアリングをさせて頂きます。 その際に、以前作成された事業計画をベースにお話をさせて頂きます。 また、月に1回、本社だけでなく支社にも訪問し(あるいはオンライン商談を行い) ヒヤリングを行い、情報を提供させていただきます。
◆ 2.計画プラン作成 御社に合った計画プランを立案・提案いたします。 このサービスは、2017年度の全ての助成金2万件を全国の自治体レベルでDB化し、 解析している当社しかできないサービスです。 実際に採択されている企業リストもございますので、御社と同じ業種の会社が、 具体的にどのような助成金を取得しているか?といった情報もわかります。 昨年一年間の全ての助成金情報を、戦略的に活用できます。 ◆ 3.事業計画のブラッシュアップ もし申請に落ちてしまっても、受かるまでサポートを致します。 別の補助金に申請を出す際にも、それに沿ったものの作成のサポートを行います。
◆ +α.御社の申請サポート
「助成金の書類作成がわかりにくい、面倒だ」といったお客様に、
「申請書作成のサポート」「事業計画のアドバイス」をお手伝いいたします。
煩雑な申請作業も、一括して処理いたします。
【例】ものづくり補助金に申請を出したが、不採択だった。
→ 新製品・新技術開発助成事業
次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業 等
建付けを変えれば申請できる、補助金はほかにもあります!
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■よくある質問
Q. 厚生労働省の助成金がダメだった場合もリカバリーできますか?
A. いいえ。厚生労働省系の助成金は基本的に申請して、条件さえあえば100%もらえるもののため、入りません。厚労省で却下された場合は、法人税の支払いがされていなかったり、直近の社員に退職勧告があったりした場合なので、リカバリープランの対象ではありません。あくまでも倍率が倍以上ある、中小企業庁が出している助成金、補助金が対象になります。
Q. ヒヤリングの結果、やっぱりダメということもありますか?
A. 経験豊富な中小企業診断士によって、何が問題だったのか?の洗い出します。その結果、新規性がなかったり、計画自体が無謀だったりした場合は厳しい場合もございます。まずはご相談下さい。
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国の補助金の補助率が低下していますが、何故ですか?
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今回のテーマ 国の補助金の補助率が低下していますが、何故ですか? 日経新聞によると、財務省の平成24年度から3年間の状況調査では、 ものづくり補助金において、投資回収ができた企業はわずか7件で、 全体の1%にも満たなかったとのことでした。 また、平成26年度のものづくり補助金の投資実績は1万2,319件でしたが、 商品化できたのはそのうち4,330件とのことで、補助金への風当たりが強くなっています。 もっとも投資回収し、収益が上がりすぎると、 場合によっては補助金を返納しなければならないこともあり、 あえて抑えているという実情もあるでしょう。 さらに、機械設備の減価償却は4年もしくは5年以上が多く、 3年での早期回収となると、極めて限られた企業だけでしょう。 そうした実情はさておき、中小企業庁への批判も実際には多くあり、そうした批判をかわす意味でも補助率を2/3から1/2に減らし、企業努力を促していくという流れのようです。 また、今年度は、ものづくり補助金だけでなく、IT導入補助金も同様に補助金の補助率を2/3から1/2に減らす予定になっています。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら
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勤務間インターバルを導入すると助成金!
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今回のテーマ
勤務間インターバルを導入すると助成金!
ここしばらく、長時間労働に関心が集まっていますが、平成29年度から、長時間労働の是正の一環として、勤務間インターバル(勤務終了後、次の勤務開始までに一定時間以上の休息時間を設けること)を導入する中小企業を対象とした助成金が新設されました。
この助成金、現在は募集終了となりましたが、来年度(平成30年度)から、また募集することが考えられます。そして秋頃には募集終了となる可能性が高いので、申請可能な事業所様は今から計画をしておくと良いかと思います。
この助成金は、勤務間インターバル(休息時間9時間以上)を導入するにあたって就業規則等の作成・変更、労務管理用ソフトウェア・機器(勤怠管理システム等)の導入・更新等の取組みを行った場合に、一企業あたり50万円を上限とする助成金を支給するものです。
労働局としては、中小企業に積極的に勤務間インターバルを導入してほしいようなのですが、思ったほどこの助成金の申請件数が伸びていないようです。
申請手続きはそれほど難しくないので、これから勤務間インターバルを導入しようかと考えている場合には、この助成金の受給を検討する価値はあると思います。
また、この助成金は、すでに実質的に一定の休息時間(9時間未満の休息時間)を確保できるような制度を導入しているところでも、休息時間を9時間以上にすることで、その支給対象となりますので、この助成金の対象となる企業は多いと思います。
ただし、就業規則等に、残業禁止の記載がある場合や深夜労働の禁止時間が9時間以上(たとえば、22時~7時の労働を禁止する等)設定されている場合は、改めて勤務間インターバルを導入する必要がありませんので、この助成金の支給対象となりません。
せっかく申請に来たのに、これらの理由で申請が受理されないケースが実際にあるようです。ご注意ください!
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厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか?
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今回のテーマ
厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか?
不正受給に関する記述が多い理由は、1つは、これまで相対的に不正受給が発覚した案件がかなりの数に上っているということです。そして2つ目はあらかじめ不正受給を防ぐために、不正受給自体を周知させるという狙いがあります。
意図的に不正受給を狙っている業者から、不正受給を教唆する機関、もしくは間違いなどで意図なく不正受給になってしまうパターンなど様々ですが、未然に防ぎたいというのが役所の立場かと思います。
実際に問題となっているものとしては、
・実際には実施しなかった社員研修をあたかも実施したかのように偽って申請
・無期雇用の契約書を有期雇用に勝手に書き換える
・実際には雇っていないのに雇っていることにする
・現在の従業員をいったん辞めてもらいハローワーク経由で求職させる
・その他意図的な書類改ざん
等々があります。
では実際に不正受給が発覚した場合はどうなるのでしょうか。助成金が支払われないと同時に3年間は雇用関係の助成金に申請ができません。また、これまで支払われた助成金の全額返還になることもあります。さらに悪質な場合、詐欺罪として執行猶予が付かない実刑(10年以下の懲役)になることもあります。都道府県によっては不正受給の業者名を公表しており、本業の業務に影響がでることになります。
厚生労働省系の助成金に関しては、意図的な不正受給は例外としても、通常申請する場合でも、規定にあっているか、または間違っているところはないかを再確認して書類を提出してください。
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助成金や補助金で専門家を活用した場合、源泉徴収は必要ですか?
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今回のテーマ
助成金や補助金で専門家を活用した場合、源泉徴収は必要ですか?
助成金や補助金の申請の際は、中小企業診断士や社会保険労務士の先生等に依頼するケースがほとんどになりますが、その際に発生する費用の計算で面倒になるのが、源泉徴収です。どの場合は源泉徴収が必要になるのか、また源泉徴収額はいくらになるのか、そういうこまごまとした計算が必要になります。
今回は、そんな源泉徴収についてご紹介したいと思います!
1.専門家が個人の場合
支払金額から所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を控除します。顧問の弁護士、税理士、社会保険労務士も同様になります。
2.専門家が個人ではなく株式会社等に属している場合
源泉徴収は必要ありません。
3.消費税と報酬の区分について
消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行いますが、区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。これは交通費も同様の考え方になります。
4.源泉徴収額の割合について
具体的な源泉徴収額は、支払金額が100万円以下の場合、10.21%となります。100万円を超える部分に関しては、20.42%となります。
例えば150万円の報酬だった場合、100万円と残り50万円を分けて計算し、100万円に対しては10.21%なので102,100円、残り50万円に対しては20.42%のため102,100円、あわせて204.200円の源泉徴収額となります。
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