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補助金を使って、地域の防犯活動をしよう!
自治体で公示されているユニークな助成金・補助金をご紹介します!
今回のテーマ
補助金を使って、地域の防犯活動をしよう!
昨今は子どもの誘拐事件や空き巣被害などの犯罪が地域で多発しています。
そうした現状を踏まえ、自治体の中には、
地域の教育機関や自治会などの防犯活動を支援する為、
補助金を出しているところもあります。
今回は千葉県我孫子市の補助金をご紹介します!
地域の防犯活動の一環として、
防犯カメラを設置する地域団体に対し、我孫子市が設置費用の一部を補助します。
1.地域団体とは?
「地域団体」とは、市内の町会・自治会、商店会、事業所、
私立保育園・幼稚園、自主防犯活動団体等を指します。
ただし、マンション管理組合等、特定の建物やその敷地、
駐車場等の管理を目的としたものは対象外となります。
カメラは、撮影範囲の2分の1以上の面積が
公道(不特定多数の車両や人が通行する場所)となる場所に設置しなければなりません。
2.補助対象費用は?
また、補助対象費用は、
(1)防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用
(2)防犯カメラの設置表示板の設置に係る購入費用
(3)防犯カメラの設置工事に係る費用
に限り、モニター設置費用・リース契約やレンタル、機器の維持管理費等
その他の経費は補助対象外となります。
3.補助金額は?
気になる補助金額ですが、
必要経費の2分の1以内、限度額はカメラ1台につき20万円となっています。
4.申請の募集期間は?
募集期間は特に定められておらず、随時申請受付中とのこと。
今回ご紹介したのは我孫子市の補助金ですが、
地域の防犯活動を進めていきたいとお考えの方は、
是非お住いの自治体で、防犯関係の補助金が出ているか
確認してみてはいかがでしょうか?
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尊い命を救え!骨髄を提供したら助成金?
今回は趣向を変えて、個人でも受給できる助成金を紹介します!
今回のテーマ
尊い命を救え!骨髄を提供したら助成金?
白血病などの血液疾患にかかると、
非血縁者による骨髄移植や末梢血幹細胞移植が必要となる場合があります。
その必要がある患者は、全国で数千人にのぼるらしいです。
また、骨髄の提供には年齢制限があるため、
若い方のドナー登録を増やすことが肝要となっています。
そんな現状を踏まえて、新宿区では、
ドナー登録者を増やし、一人でも多くの尊い命を救うため、
骨髄または末梢血幹細胞の提供を完了した方に対して、
助成金を交付しています。
1.対象者
(1)ドナー(骨髄・末梢血幹細胞を採取する時点において新宿区に住民登録があり、平成29年4月1日以降にその提供を完了した方)
(2)ドナーが勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人を除く)
2.助成金の交付額
次に掲げる骨髄・末梢血幹細胞の提供のための通院・入院に要した日数1日につき、ドナーは2万円、ドナーが勤務する事業所は1万円 ※上限は7日間
(1)健康診断のために通院した日数
(2)自己血貯血のために通院した日数
(3)骨髄・末梢血幹細胞の採取術のために通院・入院した日数(当該採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のために通院・入院した日数を除く。)
(4)その他区長が特に必要と認める行為のために要した日数
ドナー登録は命のボランティアとも言われています。患者さんにとって、命をつなぐチャンスになるかも!
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上限500万円/在住外国人の支援に助成金が出る?
法務省の発表によると、平成29年末の在留外国人数は約256万人と過去最高を記録しました。
今後もますます日本に在住する外国人の数が増加すると見込まれます。
そこで、東京都では、都内の在住外国人を支援する事業に対して助成金を支給しています。
東京で暮らす外国人が安心・安全に暮らせる環境を確保するとともに、
経済活動や地域活動への積極的な参加を促すことで、
日本人とともに活躍できるグローバル都市の実現に寄与することを目的としています。
主な要件は以下となります。
※この記事に興味を持った方はこちらもおすすめです!
外国人雇用・招聘に関する助成金・補助金をご紹介!
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1.対象事業者
(1)公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体であり、 東京都内に事務所又は活動拠点を有する団体 (2)申請日時点で、活動開始後2年以上が経過している団体2.助成対象事業
(1)在住外国人の活躍推進事業 (2)コミュニケーション支援事業 (3)生活支援事業 (4)多文化共生の意識啓発事業 (5)連携事業 ※上記いずれかに該当する事業で、 複数団体が共同で実施するものが対象です
3.助成を受けるための条件
(1)住民基本台帳に記載されており、 東京都内に在住又は通勤もしくは通学する外国人を主な対象とする事業 (2)事業の主催者が自ら企画・運営する事業 (3)営利を目的としない事業 (4)助成対象事業費の総額が50万円以上であること4.助成額
助成率:2分の1 上限額:500万円 ※1団体につき1事業の助成となります。 ※連携事業を除きます
5.助成対象経費
補助員費、謝礼、広報関係費、資材教材費、通信運送費、会場費、 その他東京都が必要と認める経費6.対象事業例
(1)外国にルーツを持つ子供の就学・進学支援のための学習サポート事業 (2)留学生等在住外国人の就業・起業のサポート (3)日本語教室 (4)通訳ボランティアの育成や派遣 (5)生活に関する情報提供・相談事業 (6)年間を通じて継続実施するフォーラム・シンポジウム・講習会7.募集期間
2019年5月7日まで8.まとめ
今後も在住外国人に関する助成金・補助金の公募件数が増加すると予想されます。 「日本に住む外国人を支援したい」とお考えの方は、 是非助成金なうで「外国人」と検索してみてください。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!



<IoTテストベッド事業等への支援>
IoTテストベッド事業等への支援は、民間企業等が、IoTの実現に向けた新たな電気通信技術の開発・実証のための設備(IoTテストベッド)を整備して供用する事業に助成するものです。
助成対象設備はIoT構築のためのサーバ、ルータ、スイッチ、回線設備、電源設備などの電気通信設備や電波暗室、電波吸収パネル、電波測定器、設備を設置するための建物・工作物、コンサルティング経費、システム構築費等になります。
助成額は助成対象経費の1/2または2,000万円のいずれか少ない額になります。
IoTテストベッド事業等への支援についての詳細は下記をご覧ください
採択された一例として下記があります。
・農的空間における環境センシング技術の開発・実証のためのテストベッド供用事業
・エッジコンピューティングに対応したIoT向けアプリケーション開発運用技術確立のためのテストベッド供用事業
・自動車安全運行に関する技術の開発・実証のためのテストベッド供用事業
そのほか、経済産業省も30年度の予算でIoT推進のための新産業創出基盤整備事業やIoTを活用した社会インフラ等の高度化推進事業などがあります。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
3.地方で物流施設を建てよう!(群馬県)
群馬県の経済の発展及び県民の雇用機会の拡大に貢献する企業誘致を推進しており、県内に物流施設などを新設又は増設する企業を募集しています。
※用地取得型/現有地活用型により、補助金対象となる施設要件が異なります。
①補助額
取得した土地及び建物に係る不動産取得税相当額を上限1億円(研究施設又は本社を併設する場合は上限2億円)まで補助します。
建物建設工事着工前の1月前までの申請手続きが必要です。
※居抜きの場合は、既存の建物の取得前に手続きが必要となります。
②募集期間
随時
4.訪日外国人旅行者の荷物を運搬しよう!(全国)
訪日外国人旅行者が鉄道駅等で大きな荷物を持ち運ぶ不便を解消するため、空港・駅・商業施設等で荷物の一時預かり、空港・駅・ホテル等へ配送する「手ぶら観光」を推進しています。手ぶら観光のネットワークの充実を図ることにより、訪日外国人旅行者の地方訪問や消費拡大を促すため、手ぶら観光カウンターの設置に対する支援を行っています。
①対象者
民間事業者及び地方公共団体等であって国土交通省が手ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をした又は認定する見込みがある者
②補助対象経費
(1) 案内標識、デジタルサイネージ、ホームページ(予約システムを提供するもの
に限る。)の多言語表記等、案内放送等の多言語化に要する経費
1.案内標識
・合理的なルートから訪れる旅行者に対して、手ぶら観光カウンターの場所を
案内することを目的に設置する看板であること。
・手ぶら観光カウンターに直接設置するカウンター名を表示する看板(○○
Hands-Free Travel Center など)も対象とする。
・案内地図看板は、カウンターの位置を表示するものであり、カウンター周辺
に設置するものであること。なお、近隣の観光地や目印となる施設等を掲載
しても差し支え無いが、広告等特定の事業者に利するような情報は掲載して
はならない。
・案内標識は、多言語(最低限英語)で表記すること。
2.デジタルサイネージ
・カウンター又はカウンター周辺に設置するものであり、手ぶら観光の情報発
信をするもの。
・デジタルサイネージ本体及びその設置台等を補助対象とする。
・情報発信内容は、多言語(最低限英語)で表記すること。
3.ホームページ(予約システムを提供するものに限る。)
・手ぶら観光カウンターの設置主体又は運営主体が運営しているホームページ
であり、旅行者への情報発信をするために必要なホームページの改修・作成
に係る費用。
・ホームページの翻訳費も補助対象とする。
- 5 -
・ホームページは多言語(最低限英語)で発信すること。
4.案内放送
・手ぶら観光サービスの利用を希望される旅行者に対して、手ぶら観光カウ
ンターの場所を案内することを目的とした放送内容であること。
・案内放送は多言語(最低限英語)で発信すること。
5.その他
・手ぶら観光カウンターに関する情報発信に資するものを補助対象とする。
(2)手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に要する経費(人件費は除く。)
1.開設費用・改修費用
・新たに手ぶら観光カウンターを開設する、又は機能を向上させるための工事
費用であり、手ぶら観光サービスの提供に直接用いられる施設に係るもので
あること。
2.設備費用
・手ぶら観光サービスの受付業務を行うための設備及び受領した荷物を一時保
管のために使用する設備であること。
3.その他
・手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に資するものを補助対象とする。
③補助率
補助対象経費の3分の1以内となります。
④募集期間
平成29年4月10日(月)~12月28日(木)※締切済み
☆早い者勝ち!助成金・補助金の



4.事業承継計画の作成
(1)経営理念の明文化、社内への浸透に向けた取り組み
(2)中長期経営計画
(3)事業承継の具体的な時期の検討
(4)課題の解決策を実施する時期の検討
※(4)に関しては、
①親族内での承継の場合
・関係者の理解に向けた環境整備
・後継者教育
・株式・財産の分配
②従業員や外部後継者の場合
・関係者の理解に向けた環境整備
・後継者教育
・株式・財産の分配
・個人保証・担保の処理
③M&Aの場合
・総論
・M&Aの手続き
・会社売却価格の算定
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3.見守り活動への取り組み支援 (東京都小平市)
地域活動の担い手である町会・自治会が地域の課題(高齢者の見守り活動など)を解決するための取組(催し・活動等)を支援します。
①対象者
都内に所在する町会・自治会
②補助額
単一町会・自治会は20万円、地区連合町会は100万円
③申請期限
第1回 終了
第2回
事前相談:4月2日(月曜)~5月17日(木曜)
原本提出締切り:5月31日(木曜)午後5時(必着)
第3回
事前相談:6月1日(金曜)~8月17日(金曜)
本提出締切り:8月31日(金曜)午後5時(必着)
第4回
事前相談:9月3日(月曜)~10月26日(金曜)
原本提出締切り:11月9日(金曜)午後5時(必着)
4.高齢者向け放送サービス (全国)
高齢者・障がい者のための通信・放送役務の高度化に関するもの、又はこれまでに実施されていない高齢者・障がい者のための通信・放送役務に関するものの研究及び開発を行う民間企業等に対して、その研究開発資金の一部を補助することにより、高齢者・障がい者向け通信・放送サービスの充実を図ることを目的としています。
①補助対象となる研究開発
今回の公募に当たっては、以下の研究開発を重点分野とします。ただし、これら以外のものをすべて排除するものではありません。
ア スマートフォン、タブレット、PC、家電等身近な機器に追加することで専用の福祉機器の機能を代替するような通信・放送技術の研究開発。
イ 年齢や視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・精神障害・知的障害・発達障害等の障害の種別や程度にきめ細かく対応することが可能なセンサーやウェアラブル端末などの福祉機器に資するような通信・放送技術の研究開発。
ウ 健常者の利用にも資するような魅力ある福祉機器の実現に向けた通信・放送技術の研究開発。
②補助額等
ア 補助対象経費
補助対象期間(交付決定の日から当該年度の末日まで)において支出された経費であって、補助対象事業(研究開発)を行うために直接必要な「直接経費」及び「間接経費」
イ 補助額
補助対象事業を行うために必要な直接経費の1/2に相当する額[上限3,000万円(身体障害者等支援研究開発に該当するものは上限4,000万円)]及び間接経費
申請期限
平成30年3月5日(月)から4月6日(金)17時(必着)まで
☆上記の助成金・補助金の


3.制度設計のやり方
具体的には、どのような制度設計が必要なのでしょうか。
結論としては、「評価シート」「賃金テーブル」「昇給テーブル」の3点セットが必要です。
①「評価シート」
所定の様式があるわけではありませんが、客観的に業務能力が評価できるシートが必要です。
②「賃金テーブル」
階層別に昇給の対象となる賃金テーブル(金額の一覧表)を作成します。
③「昇給テーブル」
人事評価結果をランク分けし、どのランクであればいくらの昇給額となるかを明示したものです。
これらを、現行の業務内容、賃金水準等を鑑み、実際に運用できる制度に仕上げなければなりません。
そしてこれらの「制度導入」は、自社の「就業規則」「賃金規程」に記載する必要があります。会社が取り組む意義としては、この人材難の時代において、しっかりとした評価と昇給制度がある会社は従業員からの信頼が得られるという点があります。
評価制度は最近注目を浴びつつあります。
制度の導入を検討中の企業に方は、この助成金の活用を検討する価値が充分にあると思います。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
例えば東京都であれば、「東京都の長期ビジョン」として以下の内容が記載されています。
【基本目標Ⅰ】史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現
都市戦略1 成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功
都市戦略2 高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現
都市戦略3 日本人のこころと東京の魅力の発信、
【基本目標Ⅱ】 課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現
都市戦略4 安全・安心な都市の実現
都市戦略5 福祉先進都市の実現
都市戦略6 世界をリードするグローバル都市の実現
都市戦略7 豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現
都市戦略8 多摩・島しょの振興
こうした内容をしっかり把握することによって、自社の計画内容と、各都道府県のビジョンや課題が合致しているかどうかを確認することができます。
仮にそれらにズレがある場合、その補助金・助成金が求めていることに合わせて修正する必要も出てきます。
都道府県の補助金・助成金の申請をする場合は、ぜひ上記を実践してみてください。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。
正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。
そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、
11月21日~12月20日:21日出勤
12月21日~1月20日:17日出勤
1月21日~2月20日:21日出勤
2月21日~3月20日:14日出勤
3月21日~4月20日:0日出勤
4月21日~5月20日:0日出勤
これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。
その後・・・
5月21日~6月20日:21日出勤
6月21日~7月20日:21日出勤
これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。
したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。
以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。
例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。
窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。
それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の























