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今回のテーマ
経営力向上計画の税制措置とは?
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経営力向上計画は、
人材育成やコスト管理、設備投資などにより、
経営力が向上するために実施する計画で、
認定された事業者は、
税制や金融などの支援を受けることができます。
税制措置については主に3分類されており、
①固定資産税の特例、
②A類型:生産性向上設備、
③B類型:収益強化設備
となります。
①は期間限定で固定資産税が2分の1になる特例であり、
②と③は一括償却もしくは法人税額減額のどちらかの選択となっています。
条件としては、①と②は併用も可能であり、
工業会等による証明書(写し)が必要です。
③については経済産業局の確認書(写し)が必要になります。
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3.まちづくりの課題を解決しよう!(埼玉県八潮市)
この助成金は、八潮市が抱えるまちづくりの課題の解決のために市民団体が自主的・主体的に行う事業に対して助成を行うことにより、市民団体が有するさまざまなノウハウの活用を図るものです。
①助成対象となる事業
1. 健康および福祉の増進に関わる事業
2. 子どもの健全育成に関する事業
3. 安全安心な地域づくりに関する事業
4. 景観美化、環境保全に関する事業
5. 観光および産業の振興に関する事業
6. 芸術、文化、スポーツおよび生涯学習の振興に関する事業
7. その他八潮市のまちづくりに関する事業
②助成額
助成率:2分の1以内
上限:10万円)
※1,000円未満の端数切捨て
③募集期間
平成30年5月25日(金曜日)まで
4.駅前を活性化させよう!(埼玉県川口市)
埼玉県川口市の西川口駅西口の活性化に寄与する、補助対象事業に対して補助金を交付し、新たな魅力や賑わいを創出することを目的としています。
①補助対象事業
まちづくり活動を行うものが、下記の補助対象区域内において行う、施設等の新設、改修、整備、保全等の事業で、次の各号のいずれかに該当するものを対象としています。
(1)まちの景観形成に資すると認められる事業
(2)まちの魅力の向上に資すると認められる事業
(3)にぎわい創出、観光の振興に資すると認められる事業
(4)安全安心なまちづくりに資すると認められる事業
(5)魅力あるまちづくり及びまちの活性化のために必要と認めるハード事業
②補助対象区域
JR西川口駅西口周辺地区(約9.3ヘクタール)
③補助額
1事業あたり500万円を限度とします。
④募集期間
平成30年5月7日から平成30年6月15日まで
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3.消費税と報酬の区分について
消費税が加算されている場合、
報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、
報酬分のみ源泉徴収を行いますが、
区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。
これは交通費も同様の考え方になります。
4.源泉徴収額の割合について
具体的な源泉徴収額は、支払金額が100万円以下の場合、
10.21%となります。
100万円を超える部分に関しては、20.42%となります。
例えば150万円の報酬だった場合、
100万円と残り50万円を分けて計算し、
100万円に対しては10.21%なので102,100円、
残り50万円に対しては20.42%のため102,100円、
あわせて204.200円の源泉徴収額となります。
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ただし、それぞれの機関には傾向があります。
(公財)東京都中小企業振興公社は、人材が豊富で、
事業内容に基づいて専門家が担当します。
専門家は大企業出身者もおり、
内容等に大きく踏み込んで修正が求められることが多くあります。
中には抜本的に書き直させられる場合もあるため、
補助金などで急いで承認を得たい場合は、
思わぬ落とし穴にはまることもあります。
東京商工会議所、東京都商工会連合会は
もう少し目線が中小企業寄りですが、
それでも(公財)東京都中小企業振興公社と同様に、
内容に踏み込んでいろいろと指摘されることが多くなります。
最後に東京都産業労働局についてですが、
こちらは形式さえ整っていれば、
内容を問われることは上記3機関と比べて少ないです。
その代わり、形式的な修正は他の3機関とは比べ物にならないほど、修正を求められます。
しかし、修正個所は明確であり、
ディレクションも端的なので、
修正のボリュームは多いですが、一番早く完成版となります。
したがって、事業内容があまり固まっておらず、
アドバイスを求めながら経営革新計画を作成する場合には、
(公財)東京都中小企業振興公社、
東京商工会議所、
東京都商工会連合会
の3か所がいいでしょう。
もう内容ががっちり固まっており、やることも決まっていて、
なるべく早く承認を得たい場合は、
東京都産業労働局への申し込みをお奨めします。
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3.産学官で原子力関係の人材を育成しよう!(全国)
産学官の関係機関が連携することにより、我が国の原子力関係機関が有する人材育成資源の活用を図り、社会のニーズにあった人材を効果的・効率的・戦略的に育成することを目的とした取組を進める機関を支援します。
①補助額
補助期間:原則3年
補助額 :初年度2000万円程度
次年度以降:前年度の交付額を超えない額
②実施機関(国内の機関に限る。)
・大学及び大学共同利用機関法人
・高等専門学校
・国公立試験研究機関
・独立行政法人(国立研究開発法人を含む)、特殊法人及び認可法人
・一般社団法人又は一般財団法人
・公益社団法人又は公益財団法人
・民間企業(法人格を有する者)
・特定非営利活動促進法の認証を受けた特定非営利活動法人(NPO 法人)
③募集期間
平成30年4月19日 公募開始
平成30年5月17日 12時 公募締切り(厳守)
4.産学官でものづくりをしよう!(京都府)
IoT技術を駆使して、受注・設計・生産進捗管理の状況などの「情報の共有化」、共有機械の設置や遊休機械の利活用などの「工作機械の共有化」、またはその組み合わせ等により中小企業同士の連携・一体化を促進し、その生産性・競争力アップ等を実現する取組を応援します。
①対象事業
(1)シェアリング事業
IoT技術を活用して、受注・設計・生産進捗管理等の状況などの「情報の共有化」、共有機械の設置や遊休機械の利活用などの「工作機械の共有化」、またはその組み合わせ等によりものづくり中小企業同士の連携・一体化を実践し、その生産性・競争力アップ等を実現する取組
共有化に関するルールの検討・策定、中小企業同士その他のネットワークシステム等の整備、機械等へのセンサ等の設置、自動化に向けた工作機械の導入、講習会の開催などの人材育成、情報セキュリティ対策 等
(2)シェアリング・サポート事業
シェアリング事業をサポートする機器、システム、サービス等を開発し、実証実験等を経て完成させる取組
シェアリング・サポート機器・システムの開発、ものづくり中小企業同士の現場での実証実験、パッケージ販売・導入に向けた広報・販促活動 等
②補助率
補助対象経費の1/2以内(ソフト・ハード)
③支援規模
(1) 企業グループ 5,000万円以内(うち1企業当たりは3,000万円以内)
(2) 組合 5,000万円以内
(3) 中小企業 3,000万円以内
④募集期間
平成30年4月27日(金)~平成30年7月4日(水)午後5時必着
「大学や公官庁と協力して事業をやりたい!」とお思いの方は、是非助成金なうで関連する助成金・補助金を探してみてください!
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3.小規模事業場産業医活動助成金とは?
それでは今回ご紹介する、
「産業医選任義務のない事業場が産業医を導入した際にもらえる助成金」
=「小規模事業場産業医活動助成金」について、
見ていきましょう。
まずは概要的なところですが、
小規模事業場が産業医の要件(詳細は割愛します)を備えた医師と
産業医活動の全部または一部を実施する契約を締結し、
産業医活動を実施した場合に実費の助成を受けることができます。
次に、「支給要件」です。
助成金の届出前に、以下の要件すべてを満たしている必要があります。
① 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること
② 労働保険の適用事業場であること(労働保険番号が付与されている)
③ 平成29年度以降、産業医と職場巡視・健診異常所見者に関する意見聴取・保健指導産業医活動の全部または一部を実施する契約を新たに締結していること
④ 産業医活動を実施していること
そして、「助成金額」です。
一つの事業場につき半年あたり実費精算で10万円を上限とし、
将来にわたって2回限り支給されます。
最後に「受給までの流れ」です。
①産業医と契約をする
②契約に基づいた産業医活動を実施する
③産業医に対し、報酬を支払う
④産業医活動を開始して6ヵ月後に、助成金の支給申請を行う
また、この内容は平成29年度のものです。
平成30年度の実施・詳細については現在検討されており、
要項が決まり次第、本助成金のホームページに掲載される予定です。
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2.正社員転換後の5%昇給漏れ
厚生労働省の発表によると、
キャリアアップ助成金の正社員転換に関し追加要件が加わり、
転換前後の6か月で比較して、
基本給等が5%以上増額していることが必要という要件が
加わることが濃厚になりました。
この要件は、有期契約社員から無期契約社員に転換するというコースでは、
当初から適用されていた要件なのですが、
正社員への転換コースにも新たに適用されるということです。
従来は、6か月以上有期雇用した契約社員を正社員に転換さえすれば、
基本給や手当が転換前後でまったくの同一であったとしても、
雇用契約書や就業規則との矛盾が無い限り、
キャリアアップ助成金は支給されていました。
ところが、平成30年4月1日以降に正社員に転換する場合は、
5%以上の増額がなければ助成金の対象から外れてしまうのです。
ちなみに、この5%増額は、賞与でも良いということにはなりますが、
就業規則等に明確に支給要件が記載されている必要があります。
よって、「とりあえず足りないから賞与で出しておけ!」という5%UPはNGとされます。
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