国や自治体のさまざまな補助金の公募要項を見てみると、補助金の交付の仕方に違いがあることがわかります。
ある補助金では経費の3分の1を交付すると記載してある一方、またある補助金では経費を問わず一定の金額のみ交付すると記載してあります。
また別の補助金では交付決定額以上の金額は交付しないと明記してある一方、他の補助金では交付決定額以上を交付できるものもあります。
このように、補助金によって交付の仕方はまちまちです。しかし、どの補助金も交付の仕方が固有であるというわけではなく、いくつかの種類に分けることができます。
そこで、今回は、交付の仕方で分類される補助金の種類について解説したいと思います!
1.定率補助と定額補助
①定率補助
補助事業にかかる経費に一定の率を乗じて算出して交付することを定率補助と言います。 「補助率3分の1以内」など、いわゆる補助率と言う言葉が使われている場合を指します。②定額補助
補助事業にかかる経費において算出するのではなく、他の観点から決定し、一定の金額を交付することを定額補助と言います。 「補助額:110万/1m²」など、既に金額が記載されている場合を指します。2.法律補助と予算補助
①法律補助
国が法律を根拠にして交付することを法律補助と言います。 こちらは法律で「交付しなければならない」と義務付けられており、生活保護費負担金や義務教育費国庫負担金など、国民の権利を守るために必要不可欠なものに関する補助金が多いです。②予算補助
法律ではなく予算のみに基づいて交付することを予算補助と言います。 こちらは産業振興や事業改善など奨励的な補助金が多く、IT導入補助金やものづくり補助金など、一般的に「補助金」と呼ばれているものはこれに該当します。3.渡切補助と決算補助
①渡切補助
補助対象事業の実施前の収支見積もりに基づいて交付することを渡切補助と言います。 たいていの補助金は、事業実施前に事業者が経費を申請し、事務局が交付額を決定する形を取っています。②決算補助
補助対象事業の実施後の決算に基づいて交付することを決算補助と言います。 こちらは逆に、実際に要した経費の一部を交付する形ですが、このケースは稀です。4.打切補助と非打切補助
①打切り補助
実際にかかった経費が交付決定額を上回っても補助額を増額しないことを打切り補助と言います。 たいていの補助金はこの打切り補助の形を取っています。 そのため、実施前に必要な経費をきちんと計算して、実際にかかった経費と交付決定額に乖離がないようにする必要があります。②非打切り補助
それ以外を非打切り補助と言います。 交付決定額を上回った金額を事業者に支払わなければいけないので、非打切り補助の形を取ることは稀です。5.直接補助と間接補助
①直接補助
国や自治体が補助事業者に直接補助金を交付することを直接補助と言います。②間接補助
他の者や団体を経由して間接的に補助金を支給することを間接補助と言います。6.まとめ
いかがでしょうか? 上記のような交付の仕方による補助金の分類法を押さえておけば、「この補助金は定額補助で打切補助だな。あの補助金は定率補助で間接補助だ」というように、より詳しくその補助金を知ることができます。 覚えておいて損はないので、是非ご参考になってください! 参考文献 日本電算企画, 1996.8「補助金制度 : その仕組みと運用」加藤剛一・田頭基典共著 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!


就業規則とは、ひとことで言えば会社のルールブックです。
従業員ごとの労働条件は雇用契約書で定めますが、すべての従業員に適用される労働条件については就業規則で定めることが一般的です。
しかし、ここで注意してもらいたいのが、就業規則に記載する文言や表現についてです。
たとえば、就業規則で正社員とアルバイトの明確な区分をしていなかった場合、賞与や退職金など正社員だけに適用されるはずの規定がアルバイトにも適用されることになり、トラブルの原因になる恐れがあります。
社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうなどして、きちんとした就業規則を作りましょう。
いざ就業規則を作ろうと思っても、何から手を付ければいいのかわかりません。
よく言われるのが、「ネットでダウンロードできるテンプレートを使っていいのか?」です。
確かに、テンプレートを利用するのは手軽です。社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成を依頼すると報酬も発生しますので、自分でテンプレート使って就業規則を作成できれば、コストも削減できます。
しかし、テンプレートの就業規則は助成金を想定して作成されていません。
助成金を受給したいのであれば、助成金のリーフレットなどを読み込みながら、必要な内容を書き加えていく必要があります。そして、それには労働関係の諸法令など膨大な量の専門知識が必要になります。
そのため、就業規則を何の専門知識もないままテンプレートで作成した場合、労働法を無視しためちゃくちゃな就業規則になってしまう可能性があります。前述の正社員とアルバイトのケースのように、トラブルが発生することは避けられないでしょう。
専門家である社会保険労務士を活用した方が、結果として安価であり、尚且つ助成金受給の近道であると言えます。

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東京都では、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業という助成金を設けています。
こちらは、都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成するものです。
フレッシュな若者や女性が商店街で活躍することにより、都内商店街の活性化を図っています。
主な要件は以下となります。

今後も定期的に皆様にお役に立つ助成金・補助金のご案内をつづけさせていただきます。
今後とも、よろしくお願いいたします。
地域型住宅グリーン化事業は、地域における木造住宅の生産体制の強化、環境負荷の低減を図るために、国土交通省で設けられた補助金です。
地域の木材関連事業者や流通事業者、建築士事務所、中小工務店等がグループ化して、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅・建築物を整備する際にかかる費用を補助します。
平成31年度は地域型住宅グリーン化事業に関して140億円もの概算要求額が出ており、平成31年度も多くの事業者に補助金を支給する予定です。




次の要件をすべて満たす必要があります。
①旅行の行程にラグビーワールドカップ2019静岡県開催試合の観戦を含むこと
②バス1台につき最低15人が乗車すること
※申込み時は15人以上であっても、観戦旅行等実施時に15人に満たなければ補助金は交付されません。なお、旅行事業者及びバス事業者の従業員は対象人数に含めることはできません。
※申請可能なバスの台数に上限はありません。
③旅行事業者、バス事業者の役員等及び観戦旅行等に参加する構成員全員が暴力団または暴力団員でないこと

旧キャリア形成促進助成金(制度導入コース)は、平成28年度をもって廃止され、平成29年4月1日より「人材開発支援助成金(制度導入コース)」になった助成金です。
しかし、採択された当時はまだキャリア形成促進助成金(制度導入コース)だったという理由などで、支給申請自体は今でも有効な事業所が存在しています。
平成31年4月1日以降、キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の内、教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブ・カードの写しの提出が必要となります。
ジョブ・カード一式を提出する際は、どうしても個人情報が気になりますよね。
個人情報を隠した場合は、黒塗りをして目隠しすることが可能です。
厚生労働省によれば、「セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請におけるジョブ・カード一式(写)については、キャリア・コンサルティングを受けた労働者の個人情報の記載事項について、労働者が非開示を希望する記載事項を黒塗りにしたものでも差し支えない」とのことです。
ただし、「各シートの労働者氏名及びセルフ・キャリアドックの実施日時、キャリア・コンサルティング実施者の所属、氏名等を除く」とも言及していますので、この部分に関しての黒塗りはNGです。
確かに、支給要件に直接影響する部分ですので、当然と言えば当然です。

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労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。
①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
②1年以下の懲役または50万円以下の罰金
③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
④30万円以下の罰金
有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。
社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。

補助金は中小企業庁ばかりが出しているわけではありません。国土交通省でも補助金の公募があります。
国土交通省では、スマートウエルネスを推進するために、住民の健康や幸福感向上に気よする住環境の整備を行った方に対して、支援を行っています。
具体的には、高齢者、障害者、子育て世帯などが安心安全に暮らすことができるよう、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修、介護予防、健康増進、多世代交流など対して、補助金を支給しています。
平成31年度の概算要求は275億円となり、主に3つの事業に分かれています。
■サービス付き高齢者向け住宅整備事業
■セーフティネット住宅改修事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業)
■人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業(新設)
以下、各事業について、詳細を説明します。
サービス付き高齢者向け住宅の普及を目的としたもので、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修にかかる費用を補助します。
①住宅の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1戸につき180万円
②新築住宅の場合
補助率:10分の1
上限額:1戸につき90万円~135万円
②高齢者生活支援施設の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1施設につき1000万円
④新築の地域交流施設などの場合
補助率:10分の1
上限額:1施設につき1000万円
平成30年度に新設されました。
高齢者・障害者・子育て世帯等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する事業を公募し、先導性が認められた事業の実施について、その費用の一部を支援します。
①建設工事費(建設・取得)の場合
補助率:10分の1
②改修工事費の場合
補助率:3分の2
③技術の検証費
補助率:3分の2
④具体例
○多様な世帯の互助を促進する地域交流拠点(共同リビング、こども食堂、障害者就労の組合せ等)の整備
○介護予防や健康維持に資する高齢者向け住宅(IOT活用による効果的な見守り、地域との連携・交流の工夫など)
○早めの住み替えやリフォームに関する相談拠点(高齢期に適した住まいや住まい方のアセスメントなど)の整備

求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へ移行した場合、助成金を支給します。
※この助成金は外国人労働者にも適用されます。
①助成対象者
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
2.紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
3.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
4.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
5.妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている
6.就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
②助成額
対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)
③募集期間
随時
②募集期間
随時
県内企業での外国人留学生インターンシップ受入を促進し、外国人留学生の県内就職増加につなげるため、外国人留学生によるインターンシップを受け入れた企業に対して、受入人数・日数に応じた補助金を支給します。
①補助対象経費
インターンシップ受入に係る事務経費
②補助額
外国人留学生1人につき5,000円(1日あたり)
※企業1社につき外国人留学生3人まで
※外国人留学生1人につき最大10日間 まで
③募集期間
インターンシップ実施2週間前まで


「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」(社会保険労務士法第1条)
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、人材や労働、社会保険に関する諸問題に対処する役目を担う国家資格者です。
全国社会保険労務士連合会のホームページによると、社会保険労務士の主な業務は以下5つに分類されます。
★労働社会保険手続業務
★労務管理の相談指導業務
★年金相談業務
★裁判外紛争解決手続代理業務
★補佐人の業務
労働社会保険に関する煩雑な手続きを代行します。
①労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
②各種助成金などの申請
③労働者名簿、賃金台帳の調製
④就業規則・労使協定(36協定)の作成、変更

ものづくり補助金は、公募を開始する前に、まず事務局を募集して決定します。
事務局は以下6点の条件を満たす必要があります。
①日本国において登記された法人であること
②本事業の遂行に必要な組織、人員を有する又は確保することが可能であること
③本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること
④本業務を推進する上で国が求める措置を、迅速かつ効率的に実施できる体制を構築できること
⑤予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること
⑥予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること
※⑤~⑥については、「暴力団に所属または関与していない」、「破産手続きをしたことがない」、「不正したことがない」という条件だと考えれば問題ないです。
平成30年度のものづくり補助金事務局の募集は、2018年12月28日~2019年1月23日に行われました。
応募者は中小企業庁のものづくり補助金担当部署に、以下の書類を持参または郵送します。
①公募申請書
②事業実施計画書
③申請方法、周知方法、申請書類等の事業実施方法に関する説明書
④実施体制及び事業に関する事業部等の組織に関する説明書
⑤運営に必要な事務費の内訳
事務局の選定は、有識者からなる外部評価委員会が、以下の項目を総合的に評価して審査します。
①事務局としての適格性
○法人格の有無
○本事業の類似事業の受託実績
○組織の本事業に関する専門知識・ノウハウなど
②事業実施計画
○スケジュールの妥当性、効率性
③事業実施方法
○補助金交付の際の申請方法や周知方法、申請書類の妥当性
④事業実施体制と事務費用
○要員数や事務所の確保、事業の実施体制スキームの構築及び明確な役割分担の実施
○適切な経営基盤、一般的な経理処理能力
○事務費の金額の妥当性































