2019年10月に消費税が10%に引き上げられますが、一部の飲食料品や新聞は8%のままになります。
これが軽減税率であり、軽減税率に対応するレジや受発注システムの改修等費用を補助する軽減税率対策補助金が現在公募されています。
2月7日、軽減税率対策補助金は、A型(レジの改修等)、B型(受発注システムの改修等)に加えて、C型(請求書管理システムの改修等支援)が新たに設けられました。
主な要件は以下となります。
4月17日(水)、5月10日(金)軽減税率対策補助金セミナー(無料)を開催します!
1.C型の3類型
請求書管理システムの改修のやり方によって、3類型に分かれます。 c-1:指定事業者改修・導入型 改修・入替をシステムベンダー等に発注・実施する場合に補助します。請け負う指定事業者による代理申請が必要です。 ※リース利用する場合は指定リース事業者を含む3者で申請します。 c-2:ソフトウェア自己導入型 中小企業・小規模事業者等自らパッケージ製品・サービスを購入し導入する場合に補助します。 c-3:事務機器改修・導入型 ハードウエアと一体化した請求書管理システム・事務機器を改修・導入する場合に補助します。代理申請協力店による代理申請が必要です。 ※リース利用する場合は指定リース事業者と共同申請します。2.対象事業者
事業者間取引における請求書等の作成に関わるシステムの開発・改修やパッケージ製品等の導入が必要な中小事業者3.補助額
(1)補助率
4分の3
※補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品は1/2を補助対象経費とし、これに補助率3/4を乗じます。
※物品費は補助率1/2となります。
(2)補助上限額
1事業者あたり150万円
※機器の総額の上限は20万円となります。
4.まとめ
「10月までまだまだ」と思っていたら、あっという間に10月になってしまいます。軽減税率に対応する必要がある方はなる早で対応するようにしましょう。 ナビットでは、4月17日(水)、5月10日(金)軽減税率対策補助金セミナー(無料)を開催します!ご興味がある方は、是非お申し込みください! ▽4月17日(水),5月10日(金)軽減税率対策補助金セミナー





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※1 事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められる補助金額。
※2 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上できる額の上限額。



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(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。
ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。

ケースによっては、社会保険労務士でない者が助成金申請書を作成代行したことになるのか判断がつきにくいこともあります。
ここでは、特に判断しづらい3つのケースについてご紹介します。
一、助成金コンサルティング会社と社会保険労務士の提携
社会保険労務士と助成金コンサルティング会社が提携する場合、助成金申請書の作成代行や提出など、社会保険労務士しか行えない業務については、社会保険労務士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。
提携先であるコンサルティング会社が申請書の作成などを含めて一括して業務を受託すれば、社会保険労務士法違反となります。
また、違反をした者から業務の再委託を受けた社会保険労務士も違反と見做されます。
二、社会保険労務士が設立した会社
社会保険労務士が会社を設立した場合であっても、会社そのものは社会保険労務士以外の者になります。
そのため、会社の代表が社会保険労務士であったとしても、会社名義で助成金申請書の作成や提出などを受託することはできません。
受託する場合は、その社会保険労務士の名義にしなければいけません。
三、子会社に助成金申請書を作成させる
子会社に助成金申請書の作成・提出をさせるケースも見られます。
しかし、グループ会社や子会社であっても、社会保険労務士法では「他人」と判断されます。
したがって、子会社が親会社の助成金申請書作成を受託すれば、社会保険労務士しか行えない業務を一般の会社が受託したことになり、違反となります。


































