助成金なうでは、新潟県の創業についての助成金・補助金情報を数多く登録しています。
創業時は事業が軌道にのるまで、資金繰りに窮することが多くあります。特に事務所やオフィスなどを借りる場合、固定費として負担がのしかかってきます。
そうした負担を少しでも軽減できるように、自治体によっては補助金を出しているところもあります。
今回は新潟県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!
 
かしわざき創業者支援補助金(新潟県柏崎市)
(1)目的 創業時の費用負担を軽くするため、広告宣伝と事務所・店舗等の改装にかかった費用に ついて補助を行います。 業種の制限等がありますので、創業時期が決まりましたら、お早めにご相談ください。 (申請・決定前に行った広告宣伝等は対象になりませんので、ご注意ください。) (2)支援内容 ○特定創業者 広告宣伝費 10/10 最大 30 万円 改装費等 1/2 最大 30 万円 (計 最大 60 万円) ○一般創業者 広告宣伝費 10/10 最大 10 万円 改装費等 1/2 最大 10 万円 (計 最大 20 万円) (3)申請時期 2022/3/31 詳細はこちら空き工場等活用促進補助制度(新潟県燕市)
(1)目的 製造業等の事業者が、工場適地指定地域内の空き工場を活用して創業する場合に工場の賃借料の一部を助成します。 (2)支援内容 助成内容 空き工場の賃借料の1/2以内で市内居住の新規常用雇用者の人数に応じて補助金を交付する。 ・2人以上5人未満の場合 月額50,000円まで ・5人以上10人未満の場合 月額75,000円まで ・10人以上の場合 月額100,000円まで (注意)補助対象期間:1年以内 (3)申請時期 2022/3/31 詳細はこちら創業への支援(補助金)(新潟県十日町市)
(1)目的 未来を拓く創業応援事業補助金として、新規創業や事業の新分野進出に取り組む人を対象に、新事業の実施に必要な経費の一部を支援します。 (2)支援内容 補助対象経費 1.設備に係る経費(機械装置、工具器具の購入・据付費等) 2.事務所等の新設及び改修に係る経費 3.事務所等の賃借に係る経費 4.試作品の製作に係る経費(旅費、原材料費、謝礼等) 5.人件費(補助対象者が個人の場合は、補助対象者及び3親等以内の親族並びに補助対象者が法人又は任意の団体の場合は、当該法人又は任意の団体の役員を除く。) 6..広告及び宣伝に係る経費(イベント開催経費、展示会出展経費、消耗品費、旅費、印刷費、講師謝礼等) 7.クラウドファンディングにかかる経費 8.その他市長が必要と認める経費 助成金額 補助率及び補助金の上限額(1,000円未満切り捨て) ・審査会においてプレゼンテーションを実施し、特に優秀と認められたビジネスプラン 補助率:補助対象経費の4分の3以内 補助金の上限額:100万円 ・審査会において適当と認められたビジネスプラン 補助率:補助対象経費の4分の3以内 補助金の上限額:30万円 ・創業支援事業において提案したビジネスプラン 補助率:補助対象経費の2分の1以内 補助金の上限額:15万円 (3)申請時期 2022/3/31 詳細はこちら新規創業支援事業助成金(新潟県新発田市)
(1)目的 市内における新たな創業の促進及び創業後の事業の定着、並びにこれらによる地域経済の活性化を図ることを目的としています。 (2)支援内容 〇空き店舗等へ出店し、新規事業を営むこと。 助成限度額 50万円/年 〇上記以外の区域への新規創業 助成限度額 25万円/年 〇市内(対象:移動販売事業) 助成限度額 年間25万円・買い物困難者対象は年間50万円 〇交付対象経費(共通) 事業の継続に係る経費 (賃貸借料、水道光熱費、機器リース料、広告宣伝費等) (交付対象期間は、36月以内) (3)申請時期 2022/3/31 詳細はこちら創業支援家賃補助制度(新潟県燕市)
(1)目的 これから市内に新規創業しようとする者で、人口集中地区(DID地区(※))内の空き家(利用されていない家屋、店舗、事務所、倉庫)を活用して新規創業を行おうとする者に対し、空き家等賃借料の一部を補助します。 (2)支援内容 対象経費 対象期間(※)に支払った空き家等の賃借料 ただし、敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費、管理費、利用料、使用料、保証料、消費税等を除いた額 ※対象期間…営業を開始した日の属する月の翌月から1年間 補助率 対象経費の1/3以内(上限50,000円/月) (3)申請時期 2022/3/31 詳細はこちら 助成金なうでは、新潟県の創業についての助成金・補助金情報を数多く登録しています。 今回ご紹介したもの以外の助成金・補助金については、是非助成金なうで探してみてください!
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働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する制度です。
その教育訓練の中には、英語学習が入っており、英会話スクールが用意するコースを受講すれば、その受講料の一部が返ってくる仕組みです。
以下の主な条件を満たした上で、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・終了した在職者・離職者が対象となります。
①受講開始日現在で在職期間が通算3年以上であること
※初めて支給を受けようとする方については1年以上であること
※他の事業所などに雇用されていた期間も通算しますが、前職と現職の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
②受講開始日時点で在職者でない方は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること
※適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内
③前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
①助成率
5分の1以内
②上限額と下限額
上限:10万円
下限:4,000円



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