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GビズID(GBIZ ID)とは?

kamikochi-1757108_640 ビジネスにおいて耳にするGビズID(GBIZ ID)。 「聞いたことはあるけれど詳しく分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回はGビズID(GBIZ ID)について解説します!

GビズID(GBIZ ID)とは?

GビズID(GBIZ ID)とは、法人や個人事業主向けの共通認証システムです。

GビズIDを取得すると一つのID・パスワードが付与され、インターネット上で補助金の申請や手続きの届出など様々な行政サービスを利用することができます。

アカウントを1つ取得すれば、有効期限、年度更新の必要はなく利用できます。(令和3年8月現在)

取得したアカウント情報は大切に保管しましょう。

また2020年11月よりe-Gov(電子政府の総合窓口)の電子申請サービスも、GビズIDで利用可能となりました。利用できる行政サービスは年々拡大しています。

GビズIDで利用できるサービスの一例

ものづくり補助金、IT導入補助金などの申請

経営力向上計画や事業継続力強化計画などの認定申請

社会保険手続き

飲食店の営業許可申請

など

GビズIDによる電子申請のメリット

GビズIDは各種手続きの電子申請が可能です。電子申請には以下のようなメリットがあります。

①いつでもどこでも手続き可能

インターネットを利用するため、24時間365日、自宅でも職場でも、申請や手続きができます。(サーバーのメンテナンス等により休止する場合あり)

②時間・コストの削減

書類の提出に役所等に行く労力、移動時間、交通費が不要になります。また書類の郵送代も削減できます。

③情報入力の手間削減

過去の申請などで入力した情報(企業概要や財務情報など)はその後も利用できるので(自動転記)、その都度入力の手間を省くことができます。

④書類のハンコが不要

ログイン時の認証機能で申請者を確認するため、その都度書類に押印する必要がなくなります。

まとめ

今までは法人・個人事業者の確認手段として電子証明書の取得(有料)が必要でしたが、GビズIDを取得すれば、電子証明書なしでも電子申請が可能となります。

GビズIDアカウントで利用できる行政サービスは今後も広がる見込みです。

この機会にぜひGビズIDについての理解を深め、積極的にビジネスへ活用していきましょう。

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事業継続力強化計画の申請書の記入の仕方

it-4993394_640 新型コロナウイルス感染拡大で事業の継続力がより一層求められている今、事業継続力強化計画の認定を目指す事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回は事業継続力強化計画の申請書の記入方法について、重要なポイントを中心に解説します!

事業継続力強化計画の申請前に決めるべきこと

まず最初に自然災害のみを想定し計画を策定するのか、自然災害及び感染症を想定し計画を策定するのかを決めてから申請をすすめていきます。

事業継続力強化計画の申請書の記入方法

事業継続力強化の目標 「事業継続力強化に取り組む目的」欄

社是などと同様で、災害等発生時に自社がどう行動していくかという意思表明のようなものです。何を目的に事業継続力の強化を図るのかを記載します。

事業継続力強化の目標 「自然災害等の発生が事業活動に与え る影響(ヒト、モノ)」欄

想定される自然災害等がどんな影響を及ぼすかを5つの項目 (ヒト、モノ、カネ、情報、その他)から検討します。

「事業継続力強化に資する対策及び取組」欄

災害等発生後も事業を継続するために、情報(重要情報の保護等)に関する対策をあらかじめ検討し記載します。

「平時の推進体制の整備、訓練及び教育の実施その他の事業継 続力強化の実効性を確保するための取組」欄

災害等発生時に使える計画にするための取組を検討します。 以下の3点全てについての取組を必ず記載しましょう。 ①平時の取組推進について、経営層の指揮管理のもと実施する体制を整備。 ②年1回以上、訓練や教育を実施する体制を整備。 ③年1回以上、事業継続に向けた取組内容の見直しを計画。 平時の体制を活用することも有効です。 (現在、製造工程の安全操業のための工程安全管理委員会を設置し月1回見直し会議を図っている場合、当該会議に災害対策を追加するなど) また年1回以上の訓練と計画の見直しについても必ず記載しましょう。

まとめ

詳しい記載例などは中小企業庁のホームページの「事業継続力強化計画策定の手引き」に案内があります。 手引きは随時更新されているので、必ず最新の情報であることを確認して利用するようにしましょう。 助成金なうはこちら

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事業継続力強化計画の申請の仕方

flower-3069038_640 自然災害や感染症への事前対策として活用したいのが、中小企業者向けの「事業継続力強化計画」。 申請したいけれど「どのように申請すればよいのか分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回は事業継続力強化計画の申請の仕方について解説します!

事業継続力強化計画の申請手続きの流れ

事業継続力強化計画の申請手続きの基本的な流れは以下となります。

①事前確認・準備

金融支援や税制優遇を受ける場合には、関係機関(日本政策金融公庫や税務署 等)に対し、適用対象者の要件や手続き等を事前に確認しましょう。

②事業継続力強化計画の策定

単独型」か「連携型」のどちらかを選択します。 グループ会社等複数で申請する場合は「連携型」、ただし自社以外の連携者が全て中小企業者以外の場合は「単独型」となります。 「基本方針」及び「作成指針」を踏まえ、中小企業庁HPより「事業継続力強化計画策定の手引き」を参照に事業継続力強化計画を作成します。

③事業継続力強化計画の申請

各経済産業局長宛てに必要書類を提出します。

④事業継続力強化計画の認定

認定されると各経済産業局等から認定通知書と計画申請書の写しが交付さ れます。

税制措置を受けたい場合

事業継続力強化計画の認定を受けた後に対象設備を取得するのが必須の流れとなります。各種手続きには一定の時間がかかりますので、設備投資の検討は慎重に行いましょう。 税務申告の際「対象設備の償却限度額の計算明細書の添付」が必要となります。また認定通知書及び認定を受けた計画の写しも、税務調査等の際に必要ですので大切に保管しましょう。

事業継続力強化計画の申請に必要な書類

事業継続力強化計画の申請に必要な書類は基本的に以下となります。 ①申請書原本 ②チェックシート ③BCP(事業継続計画)等の参考書類がある場合はその書類 ④ 返信用封筒 ※申請様式類、チェックシートは中小企業庁HPよりダウンロードが可能です。

 まとめ

事業継続力強化計画は申請から認定まで約45日かかります。

スケジュールに余裕を持って申請を行うようにしましょう。

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事業継続力強化計画を取るメリットは?

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自然災害等による事業活動への影響を軽減することを目指し、事業活動の継続に向けた取組を計画する「事業継続力強化計画」

中小事業者の円滑な事業継続を実現するだけでなく、認定された事業者は様々な支援を受けることができるのも知っておきたいポイントです。 そこで今回は事業継続力強化計画を取るメリットを解説します!

事業継続力強化計画のメリット「金融支援」

事業継続力強化計画の認定事業者は、計画実行のため以下の金融支援を受けることができます。

①日本政策金融公庫による低利融資

日本政策金融公庫の低利融資、信用保証の別枠など、計画取組のための資金調達について支援を受けることができます。

②中小企業信用保険法の特例

計画の実行において民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大を受けることができます。

③ 中小企業投資育成株式会社法の特例

通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加え、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も、計画の実行において中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることができます。

④日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット

認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店または海外子会社が、日本政策金融公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける際、日本政策金融公庫による債務の保証を受け ることができます。 ・保証限度額:1法人あたり最大4億5,000万円 ・融資期間 :1~5年

事業継続力強化計画のメリット「税制優遇」

認定事業者が、認定日から同日以後1年経過する日までの間に取得等をした対象設備について、取得価額の20%(令和5年4月1日以後に取得等をする設備については18%)の特別償却を受けることができます。

事業継続力強化計画のメリット「予算支援」

認定を受けた事業者は、ものづくり補助金等の一部補助金の審査の際に、加点を受けることができます。

まとめ

このように事業継続力強化計画を取ると自社にとって多様なメリットを受けることができます。

また万一の災害時の危機対応力を高めるだけでなく、様々なリスクを分析することで経営課題の見直しや平時の経営改善につながるというメリットも生まれます。

事業継続力強化計画の認定を備えに、自然災害から大切な事業や社員を守りましょう!

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事業継続力強化計画とは?

clover-3768689_640 近年、全国各地において豪雨や台風などの深刻な被害が発生しています。 また大地震や火山の噴火など、いつ自然災害が起こるかは分かりません。 災害が発生すれば、中小事業者にとって事業活動停止などのリスクが伴うでしょう。 そこで利用したい制度が「事業継続力強化計画」です。 この制度にはどんな目的やメリットがあるのでしょうか。 今回は事業継続力強化計画について解説します!

事業継続力強化計画とは?

事業継続力強化計画は中小企業が自社の災害リスクを認識し、防災・減災対策の第一歩として取り組むため、将来的に行う災害対策などを計画するものです。 経済産業大臣より認定を受けた中小企業は、防災・減災設備に対しての税制優遇、金融支援などの助成制度を受けることができます。 申請は単独の企業で作成・申請する「事業継続力強化計画」と、複数の企業が連携して計画・申請する「連携事業継続力強化計画」の2種類があります。

事業継続力強化計画のポイント

事業継続力強化計画申請の対象者は?

事業継続力強化計画の対象者中小企業・小規模事業者です。 また下記に該当する企業組合、協業組合、事業協同組合等も対象者となります。 個人事業主 、会社(会社法上の会社及び士業法人)、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造 組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒 販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

認定されると支援措置のメリットあり

事業継続力強化計画に認定されると、計画実行のための金融支援、税制優遇、予算支援を受けることができます。

どんな計画を策定すればよい?

事業継続力強化計画の認定を受けるには以下のような計画を策定する必要があります。 ①企業の概要(連携型の場合は連携企業の概要) ②自然災害等が事業活動に与え る影響の認識(被害想定等) ③初動対応の内容 ④事前対策の内容 ⑤事前対策の実効性の確保に向けた取組

まとめ

認定されると様々な支援措置を受けることのできる事業継続力強化計画。 実効性のある計画を策定し、災害に負けない事業継続力を備えましょう。 助成金なうはこちら

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先端設備等導入計画の申請書の記入の仕方

gull-2775560_640 国による中小事業者向けの支援策の一つ「先端設備等導入計画」。 先端設備等導入計画の申請をするうえで「申請書の記入の仕方が分からない」とお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回は先端設備等導入計画の申請書の記入方法について、分かりにくい箇所を中心に解説します!

先端設備等導入計画に係る認定申請書の記入方法

「宛名」欄

宛名は先端設備等の所在地を管轄する市区町村長です。

官職名の記載があれば氏名の省略は可能です。

「主たる業種」欄

主たる業種において中小企業者の判定を行います。日本標準産業分類の中分類を記載しましょう。 複数事業を行っている場合は売上高や付加価値額、従業員数などの経営指標の割合が最も多く割合を占める事業をさします。

「実施時期」欄

計画開始の月から起算し①3 年、②4 年、③5 年のいずれかを設定し記載します。

「現状認識」欄

「自社の経営状況」には売上高などの財務指標や顧客の数、主力取引先企業の推移、市場の規模やシェア、自社の強み・弱み等を記載します。

「先端設備等導入の内容」欄

「具体的な取組内容」には実際に先端設備等導入し取組を行う業種と、取組の内容を記載します。 「将来の展望」には先端設備等導入による効果について記載します。

「先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」欄

「現状」は計画開始直前の決算(実績)、「計画終了時の目標」は計画終了直前決算(目標)を基に計算し記載します。

「先端設備等の種類及び導入時期」欄

設備名…直接生産もしくは販売または役務の提供の用に供するもののみ記載。 導入時期…設備取得予定年月 所在地…当該設備の設置予定地(都道府県名・市区町村名) 設備等の種類…各設備の減価償却資産の種類 証明書等の文書番号等…添付する工業会等の証明書の整理番号 設備等の種類別小計…各設備等の種類毎に数量、金額の小計を記載

まとめ

先端設備等導入計画申請書の記載について、詳しくは中小企業庁HP上に案内があります。 また市区町村の導入促進基本計画や市区町村のHP等も併せて申請案内を確認しておきましょう。 助成金なうはこちら

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先端設備等導入計画の申請の仕方

150612_s 設備投資を通じ、労働生産性向上を目的とした「先端設備等導入計画」。 中小事業者を支援する制度で、認定されると税制措置や金融支援を受けられるといったメリットもあります。 そこで今回は先端設備等導入計画の申請の仕方を解説します!

先端設備等導入計画の申請にまずやるべきこと

制度の利用を検討するうえで事前に以下の確認・準備が必要となります。 ①新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているかを確認。 ②認定を受けるには該当の新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要になります。スケジュールを確認し余裕をもって行動しましょう。

先端設備等導入計画の申請手続きの流れ

先端設備等導入計画の申請手続きの基本的な流れは以下となります。

認定経営革新等支援機関に事前相談 ↓ 市区町村に先端設備等導入計画の認定申請 ↓ 認定後に対象設備を取得

税制措置を受けたい場合

適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認しましょう。 税制措置を受けるには計画申請時に工業会証明書や認定経営革新等支援機関の確認書等が必要となります。

金融支援を受けたい場合

適用対象者の要件や手続き等を確認しましょう。 税制措置を受けるには計画申請前に関係機関に相談する必要があります。また認定経営革新等支援機関の確認書が必要となります。

先端設備等導入計画の申請に必要な書類

先端設備等導入計画の申請に必要な書類は基本的に以下となります。 ①申請書原本 ②認定経営革新等支援機関による事前確認書 ③その他、市区町村長が必要と認める書類 ④ 返信用封筒 ※申請様式類は中小企業庁HPよりダウンロードが可能です。

税制措置対象となる設備を含む場合に必要な書類

上記①~④に加え以下の書類が必要です。 ⑤工業会証明書(写し) ⑥誓約書 ⑦リース契約見積書(写し) ⑧リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

 先端設備等導入計画の申請先

新たに導入する設備が所在する市区町村 ※「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に限ります。 同意を受けている市区町村リストは、中小企業庁HPにて確認しましょう。 申請手続き後、認定されると市区町村長から認定書が交付されます。

 まとめ

導入促進基本計画の申請において、各種手続きには一定時間を要します。

スケジュールに余裕を持って申請を行うようにしましょう。

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先端設備等導入計画を取るメリットは?

pxfuel.com 「最新設備を導入し生産性を高めたい」という中小事業者向けに定められた「先端設備等導入計画」。 設備投資を通じ労働生産性の向上を図るとともに、認定を受けた事業者は様々なメリットを受けることができます。 そのメリットとはどのようなものでしょうか? そこで今回は先端設備等導入計画を取るメリットについて解説いたします!

先端設備等導入計画のメリット1「税制支援」

認定された事業者は認定計画に基づいて取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。

対象となる中小事業者等

・資本金または出資金が1億円以下の法人 ・資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

適用期間

生産性向上特別措置法の施行日から令和4年度末までの期間(2年間延長)

対象設備

機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、構築物 ※それぞれの設備について最低価額や販売開始時期の条件があります。詳しくは中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」で確認しましょう。

一定の設備の条件

対象設備のうち以下2つの要件を満たすもの 要件①一定期間に販売されたモデル 要件②生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

先端設備等導入計画のメリット2「金融支援」

認定された事業者は計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証に関する支援を受けることができます。  

まとめ

このように先端設備等導入計画の認定されると、節税など事業者にとって大きなメリットが生まれます。 自社で申請をするのは難しいという場合は、認定支援機関に一度相談してみてはいかがでしょうか。 助成金なうはこちら

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経営力向上計画とは?

bougainvillea-3798402_1920 国による中小企業支援策の一つ「経営力向上計画」。 「制度がよく分からない」「申請したいけれど難しそう」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回は経営力向上計画について解説します!

経営力向上計画とは?

「経営力向上計画」は中小企業経営強化法における国の支援措置で、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。 認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができ、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることも可能です。

どんな計画を策定すればよい?

経営力向上計画の認定を受けるには以下のような計画を策定する必要があります。 ①企業の概要 ②現状認識 ③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標 ④経営力向上の内容 ⑤事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限る)

 経営力向上計画申請の対象は?

認定を受けることのできる中小企業者等の範囲は以下となります。 ① 個人事業主 ② 会社 ③ 企業組合、協業組合、事業協同組合など ④ 生活衛生同業組合、酒造組合、内航海運組合、技術研究組合など ⑤ 一般社団法人 ⑥ 医業を主たる事業とする法人 ⑦ 歯科医業を主たる事業とする法人 ⑧ 社会福祉法人 ⑨ 特定非営利活動法人 ※①②、⑥~⑨については、常時使用する従業員数が2,000人以下が対象条件。

まとめ

経営力向上計画は税制に関する優遇措置金融支援など、計画実行のための様々な支援措置があります。 認定経営革新等支援機関から計画作成のサポートを受けることも可能なので「申請が難しそう」という方は一度支援機関等に問い合わせしてみるとよいでしょう。 助成金なうはこちら

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先端設備等導入計画とは?

PIXNIO-1837257-600x362 中小企業の設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づいて策定された「先端設備等導入計画」。 制度の目的やメリット、対象者の条件はどのようになっているのでしょうか? そこで今回は先端設備等導入計画について解説いたします!

先端設備等導入計画とは?

先端設備等導入計画は中小企業等経営強化法に規定されている計画の一つで、中小企業者が設備投資を通じ労働生産性の向上を図ることを目的としています。 認定を受けると税制支援などの支援措置を受けることができます。

先端設備等導入計画のポイント

先端設備等導入計画申請の対象者は?

先端設備等導入計画の対象者は導入促進基本計画の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業者です。 国と市区町村が一体となり生産性の向上を後押ししてくれる制度になっています。

事前確認を受けた計画が申請対象

先端設備等導入計画は認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、中央会、士業、地域金融機関等)にあらかじめ計画の確認を受けてから市区町村に申請する必要があります。

認定されると支援措置のメリットあり

先端設備等導入計画に認定された場合は計画実行のための支援措置を受けることができます。

どんな計画を策定すればよい?

先端設備等導入計画の認定を受けるには以下のような計画を策定する必要があります。 中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるために、先端設備等を導入する計画。

一定期間とは?

3年間、4年間または5年間(市区町村の導入促進基本計画で定めた期間)

労働生産性とは?

労働生産性は次の算式で算定します。 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 ※労働投入量=労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間

一定程度向上とは?

基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

先端設備等とは?

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備。 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物。

まとめ

認定されると様々な支援措置を受けることのできる先端設備等導入計画。 ぜひこの制度を利用して積極的な設備投資を検討してみてはいかがでしょうか? 助成金なうはこちら

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経営力向上計画の申請書の記入の仕方

autumn-landscape-1738053_640 経営力向上計画の申請をするうえで「申請書の記入の仕方が分からない」とお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回は経営力向上計画の申請書の記入方法について、製造業の場合を例に解説します!

経営力向上計画に係る認定申請書の記入方法

「提出先」欄

提出先は業種によって異なるため「経営力向上計画 策定・活用の手引き」を参照にしましょう。

官職名の記載があれば氏名の省略は可能です。

「事業分野と事業分野別指針名」欄

事業分野は日本標準産業分類の中分類、細分類コード、項目名を記入します。 事業分野別指針は業種によって異なります。詳しくは「経営力向上計画策定の手引き」で確認しましょう。

「実施時期」欄

計画開始の月から起算し①3 年、②4 年、③5 年のいずれかを設定し記載します。

「経営課題」欄

自社の事業概要、自社の商品・サービ スが対象とする顧客・市場の動向、競合の動向、自社の経営状況、経営課題を踏まえ自社の経営課題を記載します。

「経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標」欄

事業分野別指針を元にして指標の種類を選び、経営力向上計画の実施期間に応じた伸び率を記載します。

「経営力向上の内容」欄

事業承継の取組みがない場合は(1)有(2)無と記載。 事業承継の取組みがある場合は(1)有又は無、(2)有と記載します。 ちなみに(1)無、(2)無ということはなく、必ず(1)(2)どちらかが有もしくは両方有の記載になります。

具体的な実施事項「事業承継等の種類」欄

事業承継等を伴う取組みを行う場合には、該当する実施事項の欄に以下①~⑩のうち、該当するものを記載します。 ①吸収合併 ②新設合併 ③吸収分割 ④新設分割 ⑤株式交換 ⑥株式移転 ⑦株式交付 ⑧事業又は資産の譲受け ⑨株式又は持分の取得 ⑩事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立

 まとめ

申請は経営力向上計画申請プラットフォームからの電子申請も可能です。 その際はGビズIDプライムが必要ですので事前に取得しておきましょう。 助成金なうはこちら

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経営力向上計画の申請の仕方

refreshing-471950_640 国による中小企業向けの経営支援制度の一つ「経営力向上計画」。 認定を受けると税制に関する優遇措置や金融支援など様々なメリットを受けることができます。 そこで今回は経営力向上計画の申請の仕方を解説します!

経営力向上計画の申請にまずやるべきこと

税制措置または金融支援を受けたい場合は最初に適用対象者の要件を確認しましょう。 税制措置を受けるには申請時に工業会証明書や経産局確認書等が、金融支援を受けるには申請前に関係機関への相談が必要となります。

経営力向上計画の申請に必要な書類

経営力向上計画の申請に必要な書類は基本的に以下となります。 ①申請書原本 ②申請書写し ③チェックシート ④ 返信用封筒 経営力向上計画申請は電子申請が可能です。 電子申請する場合は③と④の添付は不要です。

設備投資について税制措置を受ける場合に必要な書類

1.中小企業経営強化税制A類型の税制措置

上記①~④に加え以下の書類が必要です。 ⑤工業会等による証明書(写し)

2.中小企業経営強化税制B~D類型の税制措置

上記①~④に加え以下の書類が必要です。 ⑥投資計画の確認申請書(写し) ⑦経済産業局の確認書(写し)

事業承継等について支援措置を受ける場合に必要な書類

上記①~④に加え以下の書類が必要です。 ⑧事業承継等に係る基本合意書等の相手方の合意を示す資料 ⑨ 事業承継等に係る誓約書 ⑩ 被承継者が特定許認可等を受けていることを証する書面 ⑪ 貸借対照表・損益計算書 ⑫ 事業承継等事前調査チェックシート

経営力向上計画の申請先

申請先は中小企業庁HPに掲載の「事業分野と提出先」で確認しましょう。

経営力向上計画の申請方法

電子申請の方法①

経済産業局及び一部の省庁が窓口の場合、経営力向上計画申請プラットフォームから電子申請が可能です。 経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成しPDFで出力、申請は郵送等で行うこともできます。

電子申請の方法②

経済産業部局宛てのみの申請で、かつ新規申請の 場合は政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)から電子申請 が可能です(電子署名必要)

紙申請の方法

上記の窓口への提出、郵送が可能です。

まとめ

経営力向上計画申請から認定までの標準処理期間は30日程度です。 手続時間が長期化する場合もあるので余裕を持って申請を行いましょう。 助成金なうはこちら

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経営力向上計画を取るメリットは?

cosmos-3625420_640 コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力向上のために実施する経営力向上計画。 国による中小企業支援策の一つなので、認定された事業者は様々な支援を受けることができるのも知っておきたいポイントです。 そこで今回は経営力向上計画を取るメリットを解説します!

経営力向上計画のメリット「計画策定をサポート」

経営力向上計画に申請してみたいけれど「制度が分からない」「手続きが大変そう」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。 こちらの制度では認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会・士業、地域金融機関等)による計画策定の支援を受けることができます。他にもローカルベンチマークなどの経営診断ツールによる計画策定も可能なため、制度が全く分からない方にも安心です。

経営力向上計画のメリット「計画実行のための3つの支援措置」

経営力向上計画の認定事業者が受けることのできる支援は大きく以下の3つとなります。

税制措置

認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置。 具体的には…法人税(個人事業主の場合には所得税)につき、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%) の税額控除が選択適用可能。

金融支援

政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援。

法的支援

業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置。

まとめ

このように経営力向上計画を取ると自社にとって多様なメリットを受けることができます。 経営力向上計画書の作成に時間が取れないという方は、認定経営革新等支援機関のサポート制度をぜひ利用してみてはいかがでしょうか? 助成金なうはこちら

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経営革新計画の申請書の記入の仕方

ocean-5131169 経営革新計画の申請をするためには様々な書類が必要となります。 特に申請書にはたくさんの記入項目があり、何を書けば良いのか戸惑ってしまうこともあるでしょう。 今回は経営確認計画の申請書の記入方法について、分かりにくい箇所を中心に解説します!

別表1:経営革新計画

「実施体制」欄

自社の経営革新を大学・公設試験研究機関・他の企業などと連携して行う場合は、その連携先と連携内容について記載します。 「経営革新の目標」欄 経営革新の内容を簡潔にまとめたテーマを記載します。 例)○○技術を利用した△△の開発

「経営革新の内容及び既存事業との相違点」 欄

新たな取組みのポイントとその必要性を考慮し記載します。

「計画終了時の目標伸び率」欄

事業期間の年数(3~5年)と付加価値額又は一人あたりの加価値額の伸び率と給与支給総額の伸び率を記入します。

別表2:実施計画と実績

「計画」欄

実施時期

実施項目を開始する時期を4半期単位で記載します。 初年の最初の四半期に開始は1-1、3年目の第4四半期に開始することは3-4と示します。

実施項目

特許の取得を計画に入れている場合は、「特許の取得」「○○の技術開発」などと記載します。

別表3:経営計画及び資金計画

直近3年間の決算書から記入します。(創業3年末満の場合は記入できる範囲で) 資金調達額については、計画期間の間のみ記載しましょう。

各種指標の算出式

・一人当たりの付加価値額: 付加価値額÷従業員数 ・営業利益: 売上総利益(売上高-売上原価)-販売費及び一般管理費 ・給与支給総額: 役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当

まとめ

経営革新計画の申請には申請書のほか確定申告書類なども必要です。

また都道府県独自の様式もあるので、まずは申請先に必要書類を確認してから手続きしましょう。

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経営革新計画の申請の仕方

midori 経営課題へ取り組む中小企業を支援する経営革新計画。 経営革新計画に申請ができるのは中小企業者や組合等です。 実際に承認を受けるための手続きはどのような流れになるのでしょうか。 今回は経営革新計画の申請方法をご紹介します。

1.都道府県担当部局等へ問い合わせる

まずは対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続き、申請窓口、支援措置の内容などを都道府県担当部局に問い合わせましょう。 任意グループなど複数の中小企業者が共同で計画を作成する場合には、申請代表者・実施主体者の構成によっては、都道府県ではなく、国の地方機関等、あるいは本省が窓口になることもあるので確認が必要です。

2.必要書類の作成・準備をする

計画承認申請書は都道府県担当部局、国の地方機関等に用意があります。 申請様式に従って申請書への記載を行います。

3.各都道府県担当部局、 国の地方機関等への申請書の提出

申請書の提出先は申請代表者、実施主体者の構成で決まります。 本法に関連した債務保証や融資等を利用する場合は、計画申請と並行し関係機関と密接な連絡をとるようにしましょう。

4.都道府県知事、 国の地方機関等の長が承認

都道府県等による審査を経て経営革新計画の承認がされます。 また実施機関の審査後に支援措置、計画開始後はフォローアップのため計画進捗状況調査ガ行われます。

まとめ

経営革新計画は申請から結果通知まで数か月かかります。 スケジュールを確認のうえ、承認が必要な月に間に合うよう申請しましょう。 助成金なうはこちら

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経営革新計画を取るメリットは?

PIXNIO-1305155-640x426 中小企業が新事業活動に取り組むことで「経営の相当程度の向上」を目的にする経営革新計画。 国や都道府県に計画が承認されると多様な支援策を受けることができます。 今回の記事では経営革新計画を取るメリットを具体的にご紹介します。

経営革新計画のメリット1「保証・融資の優遇措置」

1.信用保証の特例 金融機関から融資を受ける際、普通保証等の別枠設定、新事業開拓保証の限度額引き上げなどを優遇。 2.日本政策金融公庫の特別利率による融資制度 3.高度化融資制度 工場団地建設やアーケード設置事業に対する融資。 4.食品等流通合理化促進機構による債務保証(食品製造業者対象)

経営革新計画のメリット2「海外展開に伴う資金調達の支援措置」

海外で経営革新のための事業を行う場合、以下の資金調達支援を受けられます。 1.スタンドバイ・クレジット制度 2.クロスボーダーローン制度 3.中小企業信用保険法の特例 4.日本貿易保険(NEXI)による支援措置

経営革新計画のメリット3「ファンドなどの支援 」

1.起業支援ファンドからの投資 株式や新株予約権付社債等の取得による資金提供、経営支援(ハンズオン支援)。 2.中小企業投資育成株式会社からの投資 資本金3億円以下の株式会社が投資を受け、自己資本の充実と健全な成長発展を図ることが可能。

経営革新計画のメリット4「販路開拓を行う場合の支援措置」

1.販路開拓コーディネート事業 首都圏や近畿圏の市場をターゲットとした、経営革新計画承認企業等の販路開拓を促進するため、中小企業基盤整備機構に商社・メーカー等の企業OBを販路開拓コーディネーターとして配置。企業のマーケティング企画からマーケティング活動までを支援。 2.新価値創造展 中小企業・ベンチャー企業が自ら開発した製品・技術・サービスを展示・紹介することにより、販路開拓、業務提携といった企業間の取引を実現するビジネスマッチングの機会を提供するイベント。

まとめ

このように経営革新計画の承認を受けると様々な支援措置を利用することができます。 また自社の強みや課題を具体化することで、あらためて社員一人一人が会社理念に沿った取組みを目指すことができます。 ぜひ多様なメリットが得られる経営革新計画にチャレンジしてみましょう!

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経営革新計画とは?

mountain 中小企業等経営強化法では中小企業の生産性向上を目的とした様々な取組みを支援しています。 2020年10月施行の「中小企業成長促進法」では、中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」「経営力向上計画」「地域経済牽引事業計画」をベースに、生産性向上への取組みを支援する計画制度が整理統合されました。 今回は計画制度の一つ、新たな事業活動に取り組む経営革新計画について紹介します。

経営革新計画とは?

経営革新計画とは中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的にした計画書のことです。 自社の現状課題や目標が明確になるといった効果が期待できるうえ、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象になります。

経営革新計画の申請対象は?

経営革新計画の申請には以下の条件があります。 ・中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者。 ・直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っている(税務署に申告済み) ・登記上の本社所在地が都内。個人事業主の場合は、住民登録が都内。

経営革新計画の要件とは?

経営革新計画に必要な条件は以下となります。 ①新事業活動に取り組む計画である 経営革新計画は今までの既存事業とは異なる「新事業活動」に取り組む計画であることが必要です。 新事業活動とは以下5つの分類を指します。
  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用
②経営の相当程度の向上を達成できる計画である 経営革新計画は経営指標の目標伸び率を達成できる計画かつ、 その数値目標を達成可能な実現性の高い内容であることが必要です。 計画期間は3年間から8年間(事業期間と研究開発期間を合算した期間)となっています。

まとめ

経営革新計画は様々な支援措置を受けられるメリットのほか、会社の目的、社員の取組みを具体的に見直すことで会社全体の意識を変えることも収穫の一つとなります。 知識がない場合は中小企業診断士などの専門家に相談するのもよいでしょう。自社の発展に向け、ぜひ経営革新計画を策定してみてはいかがでしょうか?

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