投稿者「助成金スタッフ」のアーカイブ

事業計画書とは?

landscape-5361558_640 会社設立時や新しい事業を始める際に「事業計画書の提出は義務なのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回は、事業計画書とは?について解説します!

事業計画書とは?

事業計画書とは、事業内容や企業の戦略・収益見込みなどを説明する計画書のことです。 金融機関に融資を申し込むとき、投資家に出資を依頼するとき、助成金などの支援制度に申請するときなどに事業計画書が必要となります。 特に融資や補助金等の申請予定がなければ、起業時において事業計画書の作成は義務ではありません。

事業計画書が生み出すメリットとは?

事業計画書を作成することで、以下のようなメリットが生まれます。

自社の課題を見つめ直すことで「気づき」が生まれる

「事業の目的は何か」「目標、また目標に向けての対策は何か」など、事業を客観的に見つめ直すことで課題や改善策を整理できます。

社員間で共通認識をもって目標を目指せる

事業計画書に沿い、現状の課題や改善点を社員同士で共有することで、社員一丸となって目標を目指すことができます。

ビジネスプランを第三者に伝えやすい

経営コンサルタントに相談する際など、事業計画書があれば第三者に自社のビジネスプランを効率的に伝えることができます。

まとめ

特に融資や補助金等の申請予定がなければ、起業時に事業計画書は必要ありませんが、事業計画書を作成することで上記に挙げたような様々なメリットがあります。 日本政策金融公庫のホームページでは事業計画書のテンプレートや記入例をダウンロードして使用することができるので、是非活用してみましょう! 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 事業計画書とは? はコメントを受け付けていません。

中小企業診断士・社会保険労務士とは?

okinawa-2309288_640 コロナ渦において、企業の最適な経営力がますます問われている昨今。 中小企業診断士や社会保険労務士によるサポートを受けるべきか、と考えている事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回は、中小企業診断士・社会保険労務士とは?について解説します!

中小企業診断士とは?

中小企業診断士とは国家資格であり、中小企業の現状と経営課題に対応して診断し、課題の改善策や事業拡大などについてアドバイスを行う専門家です。 また企業と行政・金融機関とのパイプ役や、国・自治体の中小企業支援制度の助言など、様々な角度からサポートをする経営コンサルタントです。

社会保険労務士とは?

社会保険労務士とは国家資格であり「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的とした専門家です。 主に行うのは人材に関しての業務です。労働環境に関する相談や指導、労働者のトラブル対応といった人事・労務管理全般に関する問題への改善策を提案したり、年金などの社会保険制度に関する相談に対応します。

まとめ

中小企業診断士、社会保険労務士はそれぞれ専門知識を活用し、経営の向上や効率化に向けて改善策を提案し、企業が発展するための重要なパートナーです。 社内で今まで進まなかった課題解決も、中小企業診断士、社会保険労務士が第三者としてサポートするなかで一気に解決に向かうかもしれません。 「自社の課題が何か分からない」「課題は認識しているけれど戦略を立てる時間がない」という場合には、中小企業診断士、社会保険労務士によるサポートを検討してみてはいかがでしょうか。 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 中小企業診断士・社会保険労務士とは? はコメントを受け付けていません。

個人事業主・フリーランスとは?

beech-forest-230992_640 個人事業主、フリーランスといえば、個人で事業を行っている人という認識はあるかと思いますが、どのような違いがあるかご存知でしょうか? 「個人事業主とフリーランスは同じでは?」という方もいらっしゃるかと思いますが、実はそれぞれ意味あいが異なります。 そこで今回は、個人事業主・フリーランスとは?について解説します!

個人事業主とは?

個人事業主とは税法上の区分で、法人化せずに個人で事業を行っている人を指します。 個人事業主になるには、税務署で開業届を提出することが必要となります。 一人で事業を行う場合だけを指すのではなく、従業員を雇い複数人で事業を行う場合も、法人化せずに開業届を提出していれば個人事業主となります。

フリーランスとは?

一方でフリーランスとは、企業などの組織や団体に属さず、個人で事業を行う働き方のことを指します。 働き方によるものなので、フリーランスには個人事業主の場合も、法人の場合もあります。

まとめ

個人事業主とフリーランスの明確な違いは、税務署に開業届を出しているかどうかです。 個人事業主、フリーランス、会社員を比べるとそれぞれのメリットとデメリットがあります。 独立を検討する際には、十分な準備と心構えで手続きを進めていきましょう。 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 個人事業主・フリーランスとは? はコメントを受け付けていません。

小規模企業者・小規模事業者とは?

tent-at-woolly-hollow-3886077_640 国による持続化補助金などで支援対象となる小規模事業者。 小規模企業者と言葉は似ていますが、どのような違いがあるのでしょうか? そこで今回は、小規模企業者・小規模事業者とは?について解説します!

小規模企業者とは?

小規模企業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定されている、従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者等のことを指します。 ※商業=卸売業・小売業

小規模事業者とは?

小規模事業者とは、商工会・商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定されている支援対象の小規模な商工業者や、所得税法施行令第195条に規定する青色申告を行う不動産所得の金額および事業所得の合計額が300万円以下の事業者等のことを指します。

小規模事業者の定義について

各法律や支援制度において小規模事業者の定義が異なることがありますので、それぞれの手続きにおいては窓口などで確認をしましょう。 ちなみに小規模事業者持続化補助金を例にとると、対象の小規模事業者は以下の条件となっています。 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)…常時使用する従業員の数5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業…常時使用する従業員の数20人以下 製造業その他…常時使用する従業員の数20人以下 また、中小企業庁の施策の説明上では「小規模企業者」を「小規模事業者」と表記している場合もあります。

まとめ

小規模事業者の定義は、支援制度や法律などで異なる場合があります。 補助金の申請を検討する際は、補助対象者の要件をきちんと確認しましょう! 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 小規模企業者・小規模事業者とは? はコメントを受け付けていません。

給付金・協力金とは?

natural-4816704_640 コロナ禍において事業に影響を受けている事業者のために、政府が様々な経済支援策を打ち出しています。 各支援策には難しい用語も多く「給付金と協力金の違いはなに?」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回は、給付金・協力金とは?について解説します!

給付金とは?

給付金とは、国や自治体から支給されるもので、緊急事態の救済措置が主な目的です。 支給対象は事業者のほか、一般国民を対象にした給付金もあります。 例に挙げると事業者対象の「持続化給付金」、一般国民を対象にした「失業給付金」などです。

協力金とは?

協力金とは、自治体や省庁の要請に従った事業者に対し支給されるものです。 例えば「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」は要件である休業または時短営業に協力した事業者に対して協力金が支給される制度です。

まとめ

助成金は一部を助成するもので経費がかかりますが、給付金や協力金は経費はかかりません。また一般的に審査が厳しい助成金に対して、給付金や協力金は要件を満たす方は誰でも支給されます。 国や自治体は様々な支援策を展開しており、「こんな支援制度があるの知らなかった」と見逃している場合もあります。 助成金・補助金・給付金・協力金の情報は、助成金関連サイトなどでこまめにチェックしておきましょう。 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問, 給付金 | タグ: 給付金 | 給付金・協力金とは? はコメントを受け付けていません。

特別休暇とは?

forest-path-5241644_640 近年は働き方改革により、仕事と仕事以外の生活との調和「ワークライフバランス」という考え方が広まってきています。 またそれに伴い、企業独自の特別休暇を新設するという動きも見られるようになってきました。 そこで今回は、特別休暇とは?について解説します!

特別休暇とは?

休暇には、法定休暇と特別休暇の2種類があります。 法定休暇とは法律で従業員への付与が義務づけられているもので、有給休暇のほかに産前産後休暇、育児休暇、子の看護休暇、生理休暇、介護休業・休暇などがあります。 一方で特別休暇とは、福利厚生の一環で企業が従業員に自由に付与できる休暇のことをいいます。 法律の定めがないため、休暇の目的や有給・無休の有無などは各企業で自由に決めることができます。

特別休暇をつくるメリットとは?

特別休暇があることで様々なメリットが生まれます。 従業員にとっては、私生活が充実し仕事のパフォーマンスも上がるという、ワークライフバランスの向上が期待できます。 また企業にとっては、人材採用の際に自社のビジョンや特色をアピールでき、自社のイメージ向上につながるというメリットが生まれます。

まとめ

特別休暇は自由に決められるため「二日酔い休暇制度」などユニークな特別休暇を設け、自社のアピールにつながっている企業もあります。 特別休暇を新たに検討する際には、休暇の目的と効果を明確化することが大事です。 従業員にとっても自社にとっても、メリットが生まれる休暇を設定するようにしましょう! 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 特別休暇とは? はコメントを受け付けていません。

勤務間インターバルとは?

esthetic-3505344_640 働き方改革により、ワークライフバランスの向上に関心が高まるなか、勤務間インターバルという言葉を耳にしたことはありませんか? 昨今、国による勤務間インターバル制度の導入や普及が進められています。 そこで今回は、勤務間インターバルとは?について解説します!

勤務間インターバルとは?

勤務間インターバルは、勤務終了後、一定時間以上の休息時間を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。 2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」に基づき改正された「労働時間等設定改善法」において、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されました(2019年4月1日施行)。 労働者が日々働くにあたり「必ず一定の休息時間を取れるようにする」というこの考え方に関心が高まっています。

勤務間インターバル制度導入のメリット

勤務間インターバルを取り入れることで、以下のようなメリットが生まれます。

従業員にとってのメリット

日々の健康を確保 健康対策として睡眠時間の確保は特に重要です。 残業で遅くまで働き早朝に家を出る生活をしていれば、それに比例して睡眠時間が削られてしまいます。 勤務間インターバルを導入し日々の睡眠時間を確保できれば、仕事中の集中力・注意力の低下防止につながります。 また長時間労働による心血菅疾患や精神疾患の発症予防、過労死防止策としても有効です。 ワークライフバランスの確保 勤務間インターバルは睡眠時間の確保のほか、仕事以外の生活時間の充実にもつながります。 結果的に仕事において、モチベーションや生産性、従業員満足度が向上するなどのメリットがあります。

企業にとってのメリット

離職防止と人材の定着 ワークライフバランスの確保により、従業員の満足度がアップし定着率が高まります。 企業のイメージアップ 勤務間インターバル制度を導入している企業としてアピールできるため、新人採用の際などに効果的です。

まとめ

中小企業事業主が勤務間インターバルの導入に取り組む際、助成金を利用できる場合があります。 詳しくは厚生労働省HPにて確認してみましょう! 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 勤務間インターバルとは? はコメントを受け付けていません。

助成金の生産性要件とは?

pasture-5328009_640

国の助成金を申請する際、その助成額または助成率の割増などが行われる場合があるのをご存知でしょうか?

そこで今回は、助成金の生産性要件とは?について解説します!

生産性要件の背景

今後労働力人口の減少が見込まれるなか、国の経済成長を図っていくためには労働生産性を高めていくことが不可欠です。

事業所における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業所が一部の労働関係助成金を利用する場合、その助成額又は助成率の割増等を行っています。

生産性要件とは?

事業所が助成金を申請する際、生産性の伸び率が生産性要件を満たしている場合に助成の割増等を行います。 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、次の①または②の条件に該当する場合は生産性要件を満たしていることとなります。 ①3年度前に比べ6%以上伸びている (3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要です。また会計期間の変更などで会計年度が1年未満の期間がある場合は、当該期間を除いて3年度前に遡って算定を行います。) ②3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びている (金融機関から一定の事業性評価を得ていることが条件となります。)

生産性要件の具体的な計算方法

生産性要件は厚生労働省HPにある「生産性要件算定シート」をダウンロードして算定します。 該当する勘定科目の額を、損益計算書や総勘定元帳の各項目から転記することで生産性を算定できます。

まとめ

助成金の支給申請に当たっては、各勘定科目の額の証拠書類 (損益計算書、総勘定元帳など)の提出が必要となります。 厚生労働省のホームページでは生産性要件についてのパンフレットをダウンロードすることができるので、申請を検討する場合は必ず詳細を確認しましょう。
助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問, 大型の助成金 | 助成金の生産性要件とは? はコメントを受け付けていません。

雇用保険とは?

reading-6107259_640 事業主として知っておきたい雇用保険の制度。 事業所の規模にかかわらず、個人事業主であっても雇用保険に加入することは事業主の義務となります。 そこで今回は、雇用保険とは?について解説します!

雇用保険とは?

雇用保険は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うことなどを目的とした、雇用に関する総合的機能をもつ制度です。

事業主は雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出る必要があります。

雇用保険被保険者の適用基準とは?

雇用保険の適用基準は以下の通りです。 労働者がアルバイトやパートタイムであっても、適用基準に該当する場合は、雇用保険被保険者の対象となります。 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること

雇用保険手続きのポイント

事業主は雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに必ず「資格取得届」を公共職業安定所(ハローワーク)提出する必要があります。

公共職業安定所(ハローワーク)にて確認が済むと雇用保険被保険者証と雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)が交付されます。

この通知書は労働者の方にとって、雇用保険の加入手続等が済んだことを確認できる大事な証書となります。

トラブル防止のためにも、必ずこの通知書を被保険者本人に交付するようにしましょう。

まとめ

事業の規模や個人事業主といった事業形態に関わらず、適用基準に該当する労働者を新たに雇用する際には、雇用保険の手続きが義務となります。

また雇用保険に加入している労働者が離職した場合などにも手続きが必要です。

各種届出には提出期限があり、確認書類の添付も必要となるため、時間に余裕をもって手続きを行うようにしましょう。

助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 雇用保険とは? はコメントを受け付けていません。

中小企業だけど申請できない? みなし大企業とは?

landscape-800479_640 国や地方自治体による補助金や助成金において、申請条件にみなし大企業は支援対象から除外されているケースがあります。 この「みなし大企業」とは、いったいどのような条件をさすのでしょうか? そこで今回は、みなし大企業とは?について解説します!

みなし大企業とは?

みなし大企業とは、資本金の1/2以上を大企業が所有している、役員のうち1/2以上を大企業が占めるなど、中小企業者以外により意志決定が可能で実質的に大企業が支配している中小企業のことをいいます。 みなし大企業は中小企業基本法において中小企業と認められていますが中小企業支援の補助金の対象外とされることもあります。

みなし大企業の定義とは?

事業再構築補助金の公募要項を例に、みなし大企業の条件をみてみましょう。 事業再構築補助金では以下の条件の場合にみなし大企業とし、申請の対象外としています。 ① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 ② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 ④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者 ⑤ ①〜③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占 めている中小企業者 ⑥応募申請時点で確定している(申告済み)、直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者

まとめ

事業再構築補助金だけでなく、他の助成制度においてもみなし大企業が申請対象外となるケースがあります。 助成金、補助金の申請を検討する際には、申請条件をきちんと確認してから手続きを行うようにしましょう。 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 中小企業だけど申請できない? みなし大企業とは? はコメントを受け付けていません。

常時使用する労働者とは?

hammock-457311_640 労働安全衛生関係法令では「常時使用する労働者」という条文をよく目にします。 常時使用する労働者の数はどのように数えるのでしょうか。 そこで今回は、常時使用する労働者とは?について解説します!

「常時使用する労働者」には2種類の定義がある

「常時使用する労働者」には 二種類の定義があり、一つは事業場の規模を表すときの労働者数で、二つ目は定期健康診断の実施が義務づけられている労働者数です。

事業場の規模を判断する際の「常時使用する労働者」とは?

事業場の規模を表すときの常時使用する労働者とは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数も含め、常態として使用する労働者の数のことをいいます。 また派遣中の労働者については、事業場規模の算定に当たり、派遣先の事業場および派遣元の事業場の双方において、派遣中の労働者の数を含め常時使用する労働者の数を算出します。

定期健康診断の実施が義務の「常時使用する労働者」とは?

定期健康診断の実施が義務づけられている「常時使用する労働者」は以下の場合が対象となります。 ①期間の定めがない者であること (期間の定めがある労働契約の場合は、契約期間が1年以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、及び1年以上引き続き使用されている者を含む) ②1週間の所定労働時間数が、同じ事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること 上記①と②のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となります。 ただし上記②に該当しない場合であっても上記①に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者も、健康診断を実施するのが望ましいとされています。

まとめ

このように労働安全衛生関係法令に関わる「常時使用する労働者」とは、2つの場面で使われており、それぞれの定義や解釈で対象者は異なります。 分からないことがある場合は、所轄の労働基準監督署に問い合わせをしてみましょう。 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 常時使用する労働者とは? はコメントを受け付けていません。

労働局・ハローワークとは?

cosmos-field-950004_640 事業主にとっても従業員にとっても、関わりの深い労働局ハローワーク。 それぞれが具体的にどんな役割をもっているのでしょうか? そこで今回は、労働局・ハローワークとは?について解説します!

労働局とは

労働局とは国の行政機関の一つです。各都道府県の労働局は厚生労働省の地方機関で、地域の産業・雇用失業情勢に応じた雇用対策を行っています。

労働局の主な役割

都道府県労働局は「働く」ということに関連した、以下のような行政分野を運営しています。

仕事の確保(職業安定行政

能力を最大限に発揮し働けるように、人材を求める企業のニーズに応えられるよう、職業相談や紹介、失業等給付の支給、障害者・高齢者などの就職促進の業務を行っています。

労働環境の整備(労働基準行政

労働条件の向上や労働者の安全と健康の確保を図るよう、労働基準に関する法令に定める措置などについて行政指導等を行います。賃金の確実な支払い、不適切な解雇の防止、長時間労働の抑制、労働災害防止などを推進し、労災保険制度の運営業務も行います。

職業能力の向上(職業能力開発行政

能力を高め適した仕事に就けるよう、再就職に必要な技能を身に付ける職業訓練や、労働者のスキルアップを支援する施策などを行ってい ます。

雇用機会の均等確保(雇用均等行政

性別により差別されることなく、能力を十分に発揮できる雇用環境を整備できるよう、雇用における男女の均等な機会及び待遇の確保、女性の活躍推進、仕事と育児・介護を両立するための環境整備、 パートタイム労働者の待遇改善などの業務を行っています。

ハローワークとは

ハローワークとは公共職業安定所の呼称です。 都道府県労働局は地域の産業・雇用失業情勢に応じた雇用対策を展開していますが、その窓口の役割がハローワークです。

ハローワークの役割

就職困難者を支援する、最後のセーフティネットとしての役割を担っています。また地域の総合的雇用サービス機関として、主に以下のような業務を行っています。 ①無料の職業紹介失業給付の支給雇用保険事業の実施

まとめ

厚生労働省の地方機関が労働局、そしてその窓口となるのがハローワークです。 事業主にとっては雇用保険の手続き等、労働者にとっては失業保険の手続きや職業紹介等で利用することも多いかと思います。 ハローワークは管轄区域が決まっているので、厚生労働省のHPより管轄を確認してから利用しましょう! 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 労働局・ハローワークとは? はコメントを受け付けていません。

労災保険とは?

heaven-4798109_640 労働保険のうちの一つ「労災保険」。 知っているけれど「どんな時に労災保険が適用になるのか、詳しくは分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回は、労災保険とは?について解説します!

労災保険とは

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行い、被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度のことをいいます。 労災保険は大きく分けて次の2つに分けられます。

業務災害

業務災害とは、業務が原因となった災害で、業務と傷病等との間に一定の因果関係がある場合をいいます。 この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場に雇われて働いていることが原因となり、発生した災害に対して行われます。そのため、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。

通勤災害

労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡のことを指します。 通勤の条件は以下のとおりです。 (1)住居と就業場所間の往復 (2)就業場所から他の就業場所への移動 (3)住居と就業場所間の往復に先行し、または後続する住居間の移動 移動の経路を逸脱したり、移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間およびその後の移動は「通勤」とは認められません。 ただし日用品の購入や病院での診察など、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為で、厚生労働省が定めるやむを得ない事由によるための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。

まとめ

労災保険は原則として、 一人でも労働者がいる事業所であれば、業種の規模を問わずすべてに適用されます。 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。 適用事業所の場合は、事業所を管轄する労働基準監督署またはハローワークにて、成立手続きを行いましょう。 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 労災保険とは? はコメントを受け付けていません。

圧縮記帳とは?

mountains-5960985_640 事業所が国から補助金を受けた場合、その補助金は法人税の課税対象となります。 「せっかく補助金を受けたのに税金の支払いをするのは…」という場合に活用したいのが圧縮記帳の制度です。 圧縮記帳とはどのような制度なのでしょうか? そこで今回は、圧縮記帳とは?について解説します!

圧縮記帳とは?

圧縮記帳とは、一定の要件のもとで固定資産を取得した場合に、税金負担を一時的に繰り延べることができる制度です。 圧縮記帳が適用されると、支払う税金の額は変わりませんが、一度に税金を支払う必要はなく分散して税金を納めることが可能となります。

圧縮記帳の種類

圧縮記帳は大きく分けて、法人税法租税特別措置法の2種類で規定されており、以下のようなケースで適用されます。 ①法人税法によるもの 国庫補助金や保険金等で固定資産等を取得した場合 不動産の交換により、一定の固定資産等を取得した場合 ②租税特別措置法によるもの 収用に伴い資産を取得した場合 特定資産の買換え等によって資産を取得した場合

まとめ

圧縮手帳を上手く利用することで、その年の税負担を軽減することができるというメリットが生まれます。 ただし税金が減るわけではなく、トータルとして支払う税金の額は変わらないので注意しましょう。 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 圧縮記帳とは? はコメントを受け付けていません。

確定申告書とは?

japan-1706942_640 「自分は確定申告が必要なのか?」「確定申告ってそもそも何?」 初めて確定申告する方にとって、色々と疑問があるのではないでしょうか? そこで今回は、確定申告書とは?をテーマに解説します!

確定申告書とは?

確定申告とは、所得に対してかかる税金を精算する手続きのことです。 1月から12月までの1年間の所得に対して税金(所得税)を計算し、税務署に申告をし、所得税を納税することをいいます。 (所得…収入金額から必要経費を差し引いた金額)

サラリーマンも確定申告が必要か?

サラリーマンは原則的に確定申告をする必要はありません。 サラリーマンの税金は毎月給料から源泉徴収(天引き)されており、年末調整によって勤務先が社員の代わりに納税をしているからです。

サラリーマンでも確定申告が必要なケースとは?

年末調整しているサラリーマンは原則的に確定申告が不要ですが、以下のようなケースでは確定申告が必要となります。

副業の所得が20万円を超える場合

確定申告の際は所得の種類ごとに申告するため、給与所得か雑所得かなどを確認しておきましょう。

不動産を売却した場合

不動産売却で利益を得た場合は確定申告が必要です。 なお売却した不動産がマイホームの場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

贈与を受けた場合

親など個人から110万円を超える財産を受けた人は申告が必要となります。

まとめ

上記で挙げた例以外にも「相続した空き家を売却した」「投資信託を売却した」といった場合にも確定申告が必要となります。 また申告必須ではないですが、医療費控除など確定申告をすることで税金の還付を受けることができるケースもあります。 詳しくは国税庁HPにて案内があるので確認しましょう。 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 確定申告書とは? はコメントを受け付けていません。

アイミツとは?

grapes-5598164_640 「来週までにアイミツとっておいて」 ビジネスシーンでよく聞く「アイミツ」という言葉。 どんな意味で、どんな時に、どんな目的で使われるのでしょうか? そこで今回は、アイミツとは?をテーマに解説します!

「アイミツ」の意味とは?

アイミツとは「相見積もり」を略したものです。 相見積もりとは、同じ条件の案件について、複数の業者に見積もりを依頼することです。 「アイミツをとる」という口語でよく使われています。

「アイミツ」を使う時や目的とは?

「アイミツ」が特によく使われるのはビジネスシーンです。 業者に外注する時や購入を検討する時など、2社以上の業者から同条件で見積もりを出してもらい、金額を比較します。 またビジネスだけでなく、車の購入や買取査定、引っ越しやリフォームなど、日常生活においてもアイミツをとるシーンは意外と多くあります。

「アイミツ」する際に気をつけたいこと

アイミツは決してマナー違反ではありませんが、アイミツをする際には必ず「相見積もりであること」を相手に伝えましょう。そうすることでお互いが気持ちよく、スムーズに取引することができます。 またビジネスシーンにおいて、アイミツ後にお断りする場合は、先方にその旨を伝えるのがマナーです。

まとめ

会社によってアイミツのルールやマナーが決まっている場合もあります。取引先とのトラブルを防ぐためにも、事前に社内でルールを確認してから「アイミツ」をとるようにしましょう。 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | アイミツとは? はコメントを受け付けていません。

認定経営革新等支援機関になるための試験の紹介

blank-792125_640 事業再構築補助金の申請支援に欠かせない存在の「認定経営革新等支援機関」。 認定経営革新等支援機関になるには、税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有しているなどの申請基準がありますが、これに満たない場合は中小企業経営改善計画策定支援研修(実践研修)を受講後、試験に合格すれば申請が可能になります。 そこで今回は認定経営革新等支援機関になるための試験の紹介について解説します!

認定経営革新等支援機関になるための研修・試験

中小企業大学校東京校では、認定経営革新等支援機関として認定を受けようとする方を対象とした研修「中小企業経営改善計画策定支援研修 理論研修」を行っています。 この研修では、ケーススタディで策定した「経営改善計画書」について、金融機関の支援査定担当者との実務的なバンクミーティングを取り入れ、金融支援実務に必要な一連の知識や考え方から分析手法等までをオールラウンドに学ぶことができます。

研修・試験の流れ

理論研修・専門的知識判定試験(17日間)

理論研修では、税務や金融・財務などの専門知識を身につけます。研修終了後に専門知識を身につけているかを確認する専門的知識判定試験が行われます。 この専門的知識判定に合格すると、実践研修への参加が可能です。 ↓

実践研修・実践力判断試験(2日間)

実践研修では、主に金融機関へ依頼する際の資料作成・金融機関に対する説明の仕方を学びます。研修終了後に実践力判断試験を行います。 実践力判断試験に合格すれば、認定経営革新等支援機関になるための申請が可能となります。

研修日程、会場、定員、募集期間

研修・試験の日程、会場、定員、募集期間など最新情報は中小機構HPにて確認しましょう。

まとめ

中小機構によるこちらの研修はとても人気が高く、募集開始と同時に満席となることもあるようです。 認定経営革新等支援機関の認定に向け、研修日程に併せたスケジュール管理を早めに立てましょう! 助成金なうはこちら  

カテゴリー: よくある質問 | 認定経営革新等支援機関になるための試験の紹介 はコメントを受け付けていません。

認定経営革新等支援機関になるメリットとは

munich-685266_640

経営課題を抱えている中小企業事業者をサポートし、財務分析や事業計画の作成・実行などを行う認定経営革新等支援機関。

支援を受ける中小企業事業者は、様々な補助金が申請可能になるなどのメリットがありますが、支援をする認定経営革新等支援機関側からみて、認定経営革新等支援機関に認定されるメリットとはなんでしょうか? そこで今回は、認定経営革新等支援機関になるメリットとは?をテーマに解説します!

認定経営革新等支援機関になるメリット

認定経営革新等支援機関に認定された場合のメリットとして以下が挙げられます。

メリット1:信用力が高まる

認定経営革新等支援機関は、中小企業支援に関わる専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国からの認定を受けた支援機関のことです。 よって認定経営革新等支援機関に認定されていると相手に信用を与え、信頼関係を築きやすくなります。 認定されると、中小企業庁HP内の認定経営革新等支援機関一覧に公表されるので、自社を知ってもらえる機会にもなります。

メリット2:顧客支援業務の幅が広がる

国の補助事業等において認定経営革新等支援機関が必要とされるケースがあります。 例えば事業再構築補助金は必須申請要件として「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する」という条件があります 様々な補助金申請に対応できることは顧客先にとってもメリットとなります。

まとめ

このように認定経営革新等支援機関に認定されると、自社にとっても顧客先にとってもメリットが生まれます。 自社の信用力向上に、顧客へのサポート強化に、認定経営革新等支援機関の認定を検討してみてはいかがでしょうか。 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 認定経営革新等支援機関になるメリットとは はコメントを受け付けていません。

認定経営革新等支援機関になる方法

sea-3414969_640 中小企業の経営課題が多様化・複雑化するなか、中小企業へのサポート力向上のため、認定経営革新等支援機関になることを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回は認定経営革新等支援機関になる方法について解説します!

認定経営革新等支援機関の認定基準とは

認定経営革新等支援機関になるには以下のような認定基準があります。

認定基準1

税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有している。 1.士業法や金融機関の個別業法において、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識が求められる国家資格や業の免許・認可を有している 。 2.「中小企業等経営強化法」等に基づき、中小企業者等が「経営革新計画」「異分野連携新事業分野開拓計画」等の策定を行う際、主たる支援者として関与した後、当該計画の認定を3件以上受けている。 3.上記1.2と同等以上の能力を有している(中小機構の指定研修を受講し、試験に合格すること。商工会・商工会議所の場合は経営発達支援計画の認定を受けていること)

認定基準2

中小企業・小規模事業者の支援に関し、法定業務1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験、または同等以上の能力を有している。

認定基準3

法人の場合、行う法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な組織体制(管理組織、人的配置等)及び事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有している。個人の場合は、行う法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤を有している。

認定基準4

以下のいずれにも該当しないこと
  • 禁固刑以上の刑の執行後5年を経過しない者
  • 心身の故障により法定業務を適正に行うことができない者
  • 法第36条の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者
  • その他、暴力団員等など

認定経営革新等支援機関の新規申請

中小企業庁HPにて新規認定のスケジュールを確認し、電子申請システムより申請を行います。なおシステムを利用する場合は、GビズIDアカウント(プライムもしくはメンバー)が必要です。

まとめ

申請に必要なGビズIDアカウントの取得には約2週間程かかるのでかかります。スケジュールに余裕をもち計画的な申請を心がけましょう。
助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 認定経営革新等支援機関になる方法 はコメントを受け付けていません。

認定経営革新等支援機関とは?

dog-4136399_640 事業者にとって「売上を増加させたい」「人件費以外のコストを削減したい」など経営における様々な悩みはつきもの。 自社では解決できない、そんな悩みに対応するのが「認定経営革新等支援機関」です。 認定経営革新等支援機関からサポートを受ければ、信用保証協会の保証料が減額されたり、様々な補助金が申請可能になるなど、多くの中小企業・小規模事業者にとって認定経営革新等支援機関は欠かせない存在となっています。 そこで今回は認定経営革新等支援機関とは?をテーマに解説します!

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関わる専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国からの認定を受けた支援機関です。税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等があります。 認定経営革新等支援機関は「売上を上げたい」「生産性向上を図りたい」などの経営課題を抱えている中小企業事業者をサポートし、財務分析や事業計画の作成・実行などを行います。 認定経営革新等支援機関より支援を受けた事業者は、税制優遇や補助金への申請が可能になる場合もあります。

認定経営革新等支援機関が行う中小企業支援とは

認定経営革新等支援機関が関わる中小企業支援は様々あり、以下のような支援を行います。 ・経営相談や財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析 ・経営状況の分析、事業計画等の策定・実行支援、進捗状況の管理、フォローアップ ・新規取引先の開拓や販路拡大のサポート ・海外展開や知的財産の管理等 ・資金調達の支援 など

まとめ

経営の「見える化」をサポートする認定経営革新等支援機関。中小企業・小規模事業者が安心して相談できるいわばコンサルタントとして、経営向上に欠かせない存在となっています。 助成金なうはこちら

カテゴリー: よくある質問 | 認定経営革新等支援機関とは? はコメントを受け付けていません。